○舟橋村公民館条例
(昭和51年6月26日条例第313号)
改正
平成元年3月13日条例第12号
平成24年3月9日条例第7号
令和2年3月13日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法第21条第1項の規定に基づき、舟橋村公民館(以下「公民館」という。)の設置、管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(使用の承認)
第3条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ舟橋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、公民館の使用を承認してはならない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反すると認めたとき
(2) 法第23条の規定に抵触があると認めたとき
(3) 建物及び附属設備等を損傷するおそれがあるとき
(4) 管理上支障があるとき
(5) その他教育委員会がその使用が不適当と認めたとき
(使用の承認の取り消し等)
第5条 教育委員会は、公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 承認を受けた目的以外に使用したとき
(2) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき
(使用の承認の条件)
第6条 教育委員会は公民館の使用を承認するに当って、管理上必要な条件をを付することができる。
(使用料)
第7条 使用者は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、村長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は社会教育活動、その他公益のため使用する場合で、特別の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用できなかったとき
(2) 使用期日前3日までに使用許可の取り消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき
(特別の設備等)
第10条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は使用が終ったとき、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は建物、その他の附属施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 教育委員会は、第5条の規定に基づく使用の承認の取り消しによって、使用者等がこうむった損害について、賠償の責を負わない。
(公民館運営審議会)
第13条 法第29条の規定に基づき舟橋村公民館運営審議会(以下「公民館運営審議会」という。)を置く。
2 公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 公民館運営審議会は委員12人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 公民館運営審議会の運営その他必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(職員)
第14条 公民館に館長、主事、その他の職員を置く。
2 職員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
3 館長は館務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 主事、その他の職員は、館長の命をうけて館務に従事する。
(委任)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第7条の規定については、昭和51年6月11日から適用する。
(条例の廃止)
2 舟橋村公民館設置条例(昭和41年条例第196号)は廃止する。
附 則(平成元年3月13日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
名称位置
舟橋村立舟橋村公民館中新川郡舟橋村仏生寺55番地
別表第2
時間時分
9:00~17:00
時分
17:00~21:30
会場
会議室700円1,000円
視聴覚室7001,000
講堂(ホール)7001,000