○舟橋村青少年問題協議会設置条例
(昭和34年9月23日条例第130号) |
|
(設置)
第1条 青少年の健全な活動を推進するために、青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基き舟橋村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の事務及び意見具申)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議する。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し、村長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については法第7条に規定するところによる。
2 法第7条第3項の規定により学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は2年とする。ただし欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故がある場合においては、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(幹事)
第4条 協議会に幹事をおく。
2 幹事は村職員及び関係行政機関のうちから村長が任命する。
3 幹事は、協議会の事務について会長及び委員を補佐する。
(細則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。