○舟橋会館条例
(平成6年3月15日条例第9号)
改正
平成10年3月16日条例第13号
平成12年6月14日条例第17号
平成14年3月12日条例第8号
平成23年3月15日条例第4号
平成25年3月8日条例第6号
令和元年6月13日条例第2号
令和4年3月18日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、村民の教育、文化の向上と福祉の増進を図るため舟橋会館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称等)
第2条 村民の教育、文化の向上と福祉の増進を図るため舟橋会館(以下「会館」という。)を舟橋村海老江147番地に設置する。
(職員)
第3条 会館に館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
3 教育長は、会館の使用を許可するときに、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備、器具等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育長において使用を不適当と認められるとき。
(特別の施設)
第6条 使用者において、特別の施設をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、又はその使用の権利を譲渡し、転貸することができない。
(許可後の使用停止等)
第8条 使用者が次の各号の一に該当するとき、教育長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても村はその責任を負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に規定する事由が発生したとき。
(4) その他教育長において、支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 第4条の規定により使用許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 教育長は、使用者が入場料、観覧料その他これに類する料金を徴収し、又は主として営利を目的とするときは、前項に規定する使用料の額の10割以内で、教育長が別に定める額を増額することができる。
3 使用者が、会館の附属設備及び器具等を使用するときは、別に定める額の使用料を納付しなければならない。
4 使用者が使用時間を経過して使用したときは、1時間増すごとに前各項に規定する使用料の額にそれぞれ2割を加えた額の使用料を徴収する。この場合において、超過使用時間に1時間に満たない端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。
(使用料の納入)
第10条 使用者は、時間超過使用料を除き、第4条の規定により使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責任でない事由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 教育長の都合により、使用の許可を取り消したとき 全額
(3) 使用日前3日前までに、使用の取り消し、又は変更を願い出た場合において、教育長が相当の事由があると認めるとき 8割に相当する額
(原状回復)
第13条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。第8条の規定により使用停止され、又は使用を取り消されたときも同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育長は、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償責任)
第14条 使用者は、会館の建物、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、教育長の認定に基づいて、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 使用者が主催して行う催物についての入場者の場合も前項と同様とする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月16日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月12日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月13日条例第2号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2項に定める日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
使用時間午前9時~正午午後1時~午後5時午後6時~午後9時午前9時~午後5時午後1時~午後9時午前9時~午後9時
使用室(料)
多目的ホール9,00015,00018,00025,00031,00038,000
ロビー(イベント等)4,5007,5009,00012,50015,50019,000
イベント広場5,00011,00014,50021,00027,00034,000
1F和室1,4001,7002,0002,4002,7003,100
2F和室1,0001,3001,6002,0002,3002,800
研修室1,4001,7002,0002,4002,7003,100
調理実習室使用料1回 1,500
入浴料1人 大人(13才以上)350・中人(6才~12才)100・小人(6才未満)50
電子式複写機使用料1枚につき 10
パソコンプリンター使用料1枚につき 50
印刷機及び用紙使用料1版につき 50(1枚 2)
備考 
1 1F和室及び2F研修室は、2室を開放して1室として使用した場合であっても2室の使用料とする。
2 暖冷房料は、使用料の3割増
3 展示等でのロビー使用料は、1室とみなして研修室に準ずる。ただし、イベントやコンサート等での使用料は上記料金とする。
4 調理室で実習のためLPガスを使用するときは、1台につき200円を加算する。
5 多目的ホールにおいての準備・リハーサルについては使用料の半額を徴収する。