○舟橋村立図書館協議会設置条例
(平成17年3月11日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 舟橋村立図書館(以下「図書館」という。)の適正な運営を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、舟橋村立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、図書館の運営に関し、舟橋村立図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応ずる。
2 協議会は、図書館の行う図書館奉仕について館長に対して意見を述べることができる。
(委員の任命)
第3条 協議会委員(以下「委員」という。)の任命は、教育委員会が行う。
(組織)
第4条 委員の定数は、7人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から選任する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が召集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、舟橋村教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第6号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。