○舟橋村立学校の体育施設の開放に関する規則
(昭和50年4月1日教育委員会規則第1号)
改正
令和4年3月14日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、舟橋村における社会体育の普及、住民総スポーツ活動促進のために、学校の体育館及びグラウンド(以下「開放施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で村民の利用に供すること(以下「学校体育施設開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校体育施設開放に関する事務は、舟橋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校体育施設開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放事業の内容)
第3条 学校体育施設開放は、村民が行うスポーツ及びレクリエーションの定期的な利用に供するため、開放施設を開放するものとする。
(学校体育施設開放の日時)
第4条 開放施設及び日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放施設において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第5条 学校体育施設開放は、舟橋村に在住、在勤若しくは在学する者で、10人以上の団体を構成し、当該団体に責任者としての成人が含まれる場合で、事前に登録した団体に許可する。
(利用の禁止)
第6条 学校体育施設開放が、次の各号の一に該当する場合はその利用を認めないものとする。
(1) 政治的活動で使用すると認められるとき。
(2) 宗教活動で使用すると認められるとき。
(3) 営利目的として使用すると認められるとき。
(4) 学校施設又は付属設備等を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(6) 学校教育上支障があると認められるとき。
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則若しくは、第10条に基づく実施細則に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用手続き)
第8条 開放施設を利用しようとする団体の責任者は、学校体育施設開放登録申請書(様式第1号)及び学校体育施設開放利用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、施設及び付属設備等を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(実施細則)
第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
開放施設施設開放日時
舟橋小学校体育館実施細則にて定める
グラウンド
舟橋中学校体育館
グラウンド
様式第1号
学校体育施設開放登録申請書

様式第2号
学校体育施設開放利用申請書