○学校体育施設開放管理指導員規程
(昭和50年4月1日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 学校体育施設管理について、別に定めるものを除くほか、この規定の定めるところによる。
(開放業務及び服務時間)
第2条 開放業務は、あらかじめ利用申込のあったものについて施設を開放し利用者の安全な使用について管理する。
2 服務時間は、土曜日・日曜日については午後1時~5時、5時~9時(ただし長期休業日も同じ。)平日は午後5時~9時とする。
3 前項の勤務中は、利用者の危険防止、施設設備並びに備品の管理に当たるとともに、体育の指導を行う。
(管理指導員の割当)
第3条 管理指導の割当は教育委員会が行う。
(備付帳票)
第4条 開放勤務のため、次の簿冊を備え付け、所定事項の記入をする。
(1) 開放管理日誌
(2) 出席簿
(3) 利用申込関係綴
(4) スポーツ保険関係綴
(施設の取締)
第5条 管理指導員は、施設内外の巡視、火気、戸締り等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処置)
第6条 管理指導員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、関係機関に急報しなければならない。
(その他)
第7条 その他細部については、教育委員会と連絡の上、運営するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。