○学校運動場照明施設使用規程
(平成12年4月1日告示第16号)
(趣旨)
第1条 この規程は、学校運動場照明施設(以下「照明施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
舟橋村立舟橋小学校舟橋村竹内338
(照明施設の管理責任)
第3条 照明施設の使用に関する事務及び管理は、舟橋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 照明施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う前項に規定する照明施設以外の施設の管理上の責任を負わないものとする。
(使用の承認)
第4条 照明施設を使用する者は、原則として使用する日の3日前までに、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 照明施設の使用料は、30分間当たり250円とする。
2 使用料は、使用の承認を受ける際に納入するものとする。
(使用料の減免)
第6条 村長は特別の理由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は照明施設、その他の設備等を損傷し又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他必要事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、照明施設の管理及び運用に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式
舟橋村立舟橋小学校運動場照明施設使用料減免申請書