○舟橋村民生委員推薦会規則
(平成19年8月1日規則第14号)
改正
平成27年5月1日規則第8号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により村に舟橋村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7人とし、法第8条第2項の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、村長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日規則第8号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。