○舟橋村妊産婦医療費助成に関する条例
(昭和48年6月27日条例第271号) |
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(目的)
第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を本人に助成し、その疾病の早期発見と適正な医療を確保することにより、母子の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
2 この条例において「生計維持者」とは、妊産婦に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいる場合にあっては当該妊産婦又はその配偶者のうちその生計を維持する程度の高い者、妊産婦に配偶者がいない場合にあっては妊産婦本人をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費(入院時の食事療養に要した費用を除く。)その他規則で定める給付をいう。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
6 この条例において「共済組合」とは、第2項第4号及び第6号に掲げる法律に基づき組織された共済組合をいう。
7 この条例において「事業団」とは、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律48号)第3条に規定する事業団をいう。
(助成)
第3条 村長は舟橋村に住所を有する妊産婦(以下「対象者」という。)が医療を受ける場合、対象者に対し当該医療に要する費用の一部を助成するものとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、この限りでない。
(対象疾病)
第4条 この条例による医療費の助成の対象となる疾病は、妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患及び切迫早産とする。
(助成額)
第5条 村長が第3条の規定に基づき、対象者に対して助成する額は、対象者に係る医療費の額から次に掲げる額を合計して得た額を控除した額とする。
[第3条]
(1) 医療保険各法の規定により保険者、共済組合又は事業団の負担する額
(2) 前号に掲げる保険者、共済組合又は事業団が保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき給付を受けることができる額
(3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできるときは、その額
(助成の対象となる期間)
第6条 助成の対象となる期間は、規則で定める妊産婦医療費受給資格登録申請書を村長が受理した日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌月末日までとする。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。ただし、富山県以外の医療機関等(別に村長が契約した保険医療機関等を除く。)で医療を受ける場合には対象者に支払うものとする。
(助成額の支給制限)
第8条 村長は、対象者が、対象者の疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第9条 村長は、詐欺その他不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 対象者は、この条例に基づく医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に共してはならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月26日条例第10号)
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この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第12号)
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(施行期日)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日条例第12号)
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この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年9月22日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成10年3月16日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日条例第7号)
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1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。
2 舟橋村長は、第2条の規定の施行日前においても、同条による改正後の舟橋村妊産婦医療費助成に関する条例第3条第2項に掲げる事由の確認等に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成24年6月15日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月13日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。