○舟橋村児童福祉法施行規則
(平成15年3月31日規則第5号)
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年施行令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第2条 法第21条の10第2項第1号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する村長が定める基準は、別表第1のとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第3条 法第21条の11第1項の規定による申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
2 村長は、前項の規定により居宅生活支援費支給申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(居宅生活支援費)(様式第2号)を作成しなければならない。
3 村長は、居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第3号)及び居宅受給者証(様式第4号)を居宅支給決定保護者に交付するとともに、扶養義務者から利用者負担額の徴収を行う場合にあっては、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)を当該扶養義務者に交付しなければならない。
4 村長は、法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請を却下することを決定したときは、不支給決定通知書を(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第4条 法第21条の12の規定による申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
2 前項に規定する特例居宅生活支援費支給申請書の提出を受けた村長は、特例居宅生活支援費の支給又は不支給を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)を申請者に交付しなければならない。
3 施行規則第21条の9第2項に規定する書類は、領収書(基準該当居宅支援事業者(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの。)及びサービス提供証明書とする。
(居宅生活支援費の支給量の変更)
第5条 法第21条の13の規定による申請は、居宅生活支援費の支給量変更申請書(様式第9号)によるものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定による支給量の変更の申請に準用する。
3 村長は、居宅生活支援費の支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(様式第10号)を当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(居宅支給決定の取消しの手続)
第6条 村長は、法第21条の14の規定により居宅支給決定の取消しを行ったときは、居宅支給決定取消通知書(様式第11号)を当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(居宅支給決定保護者の居住地の変更の届出等)
第7条 施行令第9条の2の規定による届出は、居住地等変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(居宅受給者証の再交付)
第8条 施行令第9条の3の規定による申請は、児童居宅受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(居宅介護等の措置)
第9条 村長は、法第21条の25の規定による措置(以下「居宅介護等の措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、児童居宅介護等措置(委託)決定通知書(様式第14号)を当該居宅生活支援事業者の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、児童居宅介護等決定通知書(様式第15号)を当該児童の保護者に送付しなければならない。
(措置の変更又は解除)
第10条 村長は、居宅介護等の措置を採った児童(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、児童居宅介護等措置(委託)変更(解除)決定通知書(様式第16号)を被措置者の保護者に送付するとともに、児童居宅介護等措置(委託)変更(解除)通知書(様式第17号)を当該児童居宅生活支援事業者に送付しなければならない。
(補装具の交付又は修理の申請)
第11条 施行規則第9条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする者は、補装具交付(修理)申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補装具交付(修理)申請書の提出を受け、法第21条の6第1項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(様式第19号)及び補装具交付(修理)券(様式第20号)を申請者に交付しなければならない。
3 村長は、施行規則第9条第2項の規定により、補装具交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第21号)を当該業者に送付しなければならない。
4 第1項の規定により補装具交付(修理)申請書の提出があったときは、調査書(様式第22号)を作成するとともに、当該補装具が医学的判定を要するものである場合には、法第20条第4項に規定する指定育成医療機関又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する厚生センターの担当医師の作成する意見書を添付させなければならない。
5 村長は、施行規則第9条第1項の規定による補装具交付(修理)申請を却下することを決定したときは、補装具交付(修理)却下決定通知書(様式第23号)を申請者に交付しなければならない。
(日常生活用具の給付等の手続)
第12条 日常生活用具の給付又は貸与を希望する児童の保護者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第24号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請を受理したときは、申請者の状況を実地に調査し、調査書(様式第25号)を作成するものとする。
3 村長は、日常生活用具の給付又は貸与を決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第26号)及び日常生活用具給付券(様式第27号)により、日常生活用具の給付又は貸与をしない旨を決定したときは日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
4 村長は、日常生活用具の給付又は貸与を行う場合には、業者に委託して行うことができる。
(関係帳簿)
第13条 村長は、補装具交付・修理申請決定簿(様式第29号)、日常生活用具給付・貸与申請決定簿(様式第30号)、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第31号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第14条 法第56条第2項の規定により児童の扶養義務者に支払いを命じ、又は、納入義務者から徴収する費用の額(児童居宅介護等の提供若しくは提供の委託が行われた場合に係る費用の額を除く。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、児童の保護者又は納入義務者から徴収する児童居宅介護等の提供若しくは提供の委託に係る費用の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
3 村長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第32号)により当該納入義務者に通知しなければならない。
(費用の徴収の減免)
第15条 村長は、児童の保護者が災害、その他やむを得ない事由により前条に定める費用を支払うことが困難であると認めるときは、徴収額を減免することができる。
2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第33号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の申請を受理した村長は、費用徴収額の減免を行うことを決定したときは、費用徴収額減免決定通知書(様式第34号)を、行わないことを決定したときは費用徴収額減免却下決定通知書(様式第35号)をそれぞれ申請者に交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行前の受給申請等)
2 社会福祉の増進のための社会福祉法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第27条第3号の規定によりなされる改正法第10条の規定による改正後の児童福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の11第1項及びその他の行為の手続は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の舟橋村児童福祉法施行規則の規定により行うことができる。
別表第1
平成15年厚生労働省告示第31号のとおりとする。
別表第2
徴収基準月額
世帯階層区分育成医療(入院)療育加算基準額育成医療(通院)補装具加算基準額
A生活保護法による被保護世帯0000
B市町村民税非課税世帯2,2002201,100110
C1所得税非課税世帯市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)4,5004502,250230
C2市町村民税所得割課税世帯5,8005802,900290
D1所得税課税世帯前年分所得税4,800円以下6,9006903,450350
D24,801円~9,600円7,6007603,800380
D39,601円~16,800円8,5008504,250430
D416,801円~24,000円9,4009404,700470
D524,001円~32,400円11,0001,1005,500550
D632,401円~42,000円12,5001,2506,250630
D742,001円~92,400円16,2001,6208,100810
D892,401円~120,000円18,7001,8709,350940
D9120,001円~156,000円23,1002,31011,5501,160
D10156,001円~198,000円27,5002,75013,7501,380
D11198,001円~287,500円35,7003,57017,8501,790
D12287,501円~397,000円44,0004,40022,0002,200
D13397,001円~929,400円52,3005,23026,1502,620
D14929,401円~1,500,000円80,7008,07040,3504,040
D151,500,001円~1,650,000円85,0008,50042,5004,250
D161,650,001円~2,260,000円102,90010,29051,4505,150
D172,260,001円~3,000,000円122,50012,25061,2506,130
D183,000,001円~3,960,000円143,80014,38071,9007,190
D19 3,960,001円以上全額徴収月額の10%(17,120円未満の場合は全額徴収月額の10%(8,560円未満の場合は8,560
備考 
1 「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 「被保護世帯」とは、1により同一世帯員と認められた世帯の中心者が世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分(翌年の1月1日から6月30日にあっては前々年分とする。)の所得税を納税すべき者がいない世帯をいう。
5 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 この表のC1~D19階層において「所得割額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算された所得税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項並びに第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律
7 この表の徴収基準月額欄において「全額」とは、当該身体障害者の措置に要した費用につき、村長の支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 この表のC1階層からD18階層までにおいて、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、徴収月額に2分の1を乗じて得た額とする。
9 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者に進行性筋萎縮症者療養等の給付、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を行う場合の自己負担額は、最初のものについては徴収月額又は8により算出した額とし、それ以外の者についてはこの表の加算基準月額の欄に定める額とする。
10 月の中途で更生医療が開始され、又は終了した場合におけるその月の自己負担額は、徴収基準月額又は8若しくは9により算出した額に当該月の入院又は通院の日数を当該月の実日数で除した数を乗じて得た額とする。
11 10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
12 毎年度に徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第3
税額等による階層区分上限月額負担基準月額
居宅介護30分当たりデイサービス1日当たり短期入所1日当たり
  
A生活保護法による被保護者(単給を含む)0000
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税0000
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)1,10050100100
C2当該年度分の市町村民税所得割課税1,600100200200
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下2,200150300300
D230,001~80,000円3,300200400400
D380,001~140,0004,600250500600
D4140,001~280,0007,2003007001,000
D5280,001~500,00010,3004001,0001,400
D6500,001~800,00013,5005001,3001,800
D7800,001~1,160,00017,1006001,7002,300
D81,160,001~1,650,00021,2008002,1002,800
D91,650,001~2,260,00025,7001,0002,5003,400
D102,260,001~3,000,00030,6001,2003,0004,100
D113,000,001~3,960,00035,9001,4003,5004,800
D123,960,001~5,030,00041,6001,6004,0005,500
D135,030,001~6,270,00047,8001,9004,6006,400
D14 6,270,001円以上その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定したその月におけるその利用者に係る支援費基準により算定したその月におけるその利用者に係る支援費基準により算定したその月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した
(注) 
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(障害児短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。
2 1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、別表第1により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法323条の規定により市町村民税の減免が行なわれた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
別記様式 (省略)