○舟橋村母子年金条例
(昭和50年3月22日条例第298号) |
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(目的)
第1条 この条例は、舟橋村に居住する母子世帯に母子年金(以下「年金」という。)を支給し、その児童の健全なる育成を助長し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で母子世帯とは、前年度村民税額が均等割以下の世帯をいう。
(支給の要件)
第3条 母子年金の支給を受けることができる児童(以下「受給資格者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本村に引き続き1年以上居住していること。
(2) 義務教育修了前の児童であること。
2 前項の規定により年金を受けた保護者は、これを監護する児童の健全な育成と福祉のため使用しなければならない。
(受給資格の認定)
第4条 受給資格者は、年金の支給を受けようとするときは、その受給資格について村長の認定を受けなければならない。
2 年金は前項の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から資格喪失の日の属する月まで支給する。
(支給額及び支給方法)
第5条 年金の支給額は児童1人につき月額5,000円とし、次に掲げる表によって受給資格に該当する月分を支給する。ただし、支給日が休日又は日曜日に当たるときは翌日に支給する。
期別 | 期間 | 支給日 |
第1期 | 4月から9月まで | 9月25日 |
第2期 | 10月から3月まで | 3月25日 |
(年金受給者の特例)
第6条 村長は年金受給者が住所不明等のため年金を支給できないときは、児童を監護する者にその年金を支給することができる。
(受給者の消滅)
第7条 年金の受給資格者が次の各号の一に該当するに至ったときは、年金受給権は消滅する。
(1) 本村に居住しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(未支給の年金)
第8条 年金の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金で未支給のものがあるときは、その遺族に年金を支給することができる。
(年金の返還)
第9条 村長は偽り、その他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(年金に関する諸手続)
第10条 この条例に規定するもののほか、年金の申請、支給及び資格存否の調査に関する手続、その他この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に第3条第1項に規定する支給要件に該当する者が、昭和50年3月に受給資格の認定の申請をした場合には、第4条第2項の規定にかかわらず支給要件に該当するに到った月の翌月から年金を支給する。