○舟橋村出生祝い金支給要綱
(平成5年3月12日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村の人口の増加のために、第3子以降の出生児(以下「支給対象児」という。)の父母に出生祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給用件)
第2条 祝い金は、舟橋村に住民登録をしている父又は母で、次の各号に該当する者に支給する。
(1) 舟橋村に1年以上生活し、かつ、引き続き居住する意思のあるもの
(2) 支給対象児及びその他の子を扶養し、かつ、これと同一生計の者
(支給額)
第3条 祝い金の支給額は、100,000円とする。
(支給の決定)
第4条 村長は、支給対象児の出生届を受理したときは、支給用件について審査し祝い金の支給を決定する。
(細則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、祝い金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日告示第1号)
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この告示は平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日告示第3号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。