○舟橋村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
(平成12年4月1日告示第5号)
改正
平成14年2月28日告示第1号
平成18年3月31日告示第4号
令和7年3月14日告示第1号
(目的)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応するため、保健、福祉、医療等の各種サービスを総合的に調整し、適切なサービスを提供できる態勢を整備するとともに、要援護高齢者等に対する適切な処遇を確立し、高齢者及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的として、舟橋村高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 調整チームは、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 訪問、相談活動を通じての高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び問題点の把握
(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の検討
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 高齢者サービスの質的、量的な拡充のための情報収集、研究、開発
(5) 在宅介護支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う
(6) その他必要と認める課題の検討
(構成者)
第3条 調整チームは次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 高齢者福祉担当者
(2) 保健・医療担当者
(3) 保健師
(4) ホームヘルパー
(5) 民生委員
(6) その他必要と認められる者
(リーダー)
第4条 調整チームにリーダーを置き、高齢者福祉担当職員をもって当てる。
(会議)
第5条 調整チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、会議を主宰する。
2 調整チームの会議は、協議事項の内容によって構成者の一部をもって開催することができる。
(委員の委嘱及び任期)
第6条 サービス調整推進会議の委員は村長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第7条 調整チームの庶務は、健康福祉課において処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整推進会議の運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月28日告示第1号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。