○舟橋村地域ケア会議実施要綱
(平成12年4月1日告示第7号) |
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(設置目的)
第1条 介護予防・生活支援の観点から要介護となるおそれのある者、また要介護認定者を対象に、効果的な予防・介護サービスの質の向上や適正な実施に資することを目的として、地域ケアの総合調整を行うため基幹型在宅介護支援センターに舟橋村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を置く。
(構成者)
第2条 保健・医療・福祉などの現場職員で構成し、構成者は次のとおりとする。
(1) 指定居宅介護支援事業者職員
(2) 介護サービス事業者職員
(3) 舟橋村職員(高齢者福祉・保健・医療担当者)
(4) 中部保健所職員
(5) その他関係職員
(業務内容)
第3条 地域ケア会議の業務内容は次のとおりとする。
(1) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整
介護保険法の要介護認定において「自立」の認定を受けた者、又は「自立」の認定を受けると同等の状態にあると見込まれる者などに対し、「介護予防・生活支援」の観点から、介護保険対象外の福祉サービス及び保健サービス等の提供を内容とする暫定サービス計画を策定する。
(2) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導・支援
居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業者に対し、介護保険に関する情報提供、相談を行うとともに、ケア事例検討会の開催などを通じて居宅サービス事業者の質的向上を図る。
(地域ケア会議の開催)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催する。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、基幹型在宅介護支援センターにおいて処理する。
附 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。