○舟橋村身体障害者福祉法施行規則
(平成15年3月31日規則第7号)
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年施行令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に従事する者は、当該業務について執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 村長は、法第9条第5項、第6項、及び施行規則第10条の規定により富山県身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(厚生センター所長への通知)
第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による厚生センター所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第5条の3第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(身体障害者手帳の再交付申請)
第8条 施行令第5条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第9条 法第17条の4第2項第1号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する村長が定める基準は、別表第1のとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第10条 法第17条の5第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第9号)によるものとする。
2 村長は、前項の規定により居宅生活支援費支給申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(居宅生活支援費)(様式第10号)を作成しなければならない。
3 村長は、居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)及び居宅受給者証(様式第12号)を居宅支給決定身体障害者に交付するとともに、その扶養義務者から利用者負担額の徴収を行う場合にあっては、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第13号)を当該扶養義務者に交付しなければならない。
4 村長は、法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請を却下することを決定したときは、不支給決定通知書(様式第14号)を申請者に交付しなければならない。
(居宅生活支援費の請求)
第11条 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)から指定居宅支援(同項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、村長は、当該指定居宅支援事業者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第15号)、居宅生活支援費明細書(様式第16号)及びサービス提供実績記録票(様式第17号)の写しを村長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費を指定居宅支援事業者に支払った場合において、当該居宅支給決定身体障害者から当該居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定身体障害者は、領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの。)、居宅生活支援費明細書及びサービス提供実績記録票を村長に提出しなければならない。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第12条 法第17条の6第1項の規定による申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
2 前項に規定する特例居宅生活支援費支給申請書の提出を受けた村長は、特例居宅生活支援費の支給又は不支給を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を申請者に交付しなければならない。
3 施行規則第9条の11第2項に規定する書類は、領収書(基準該当居宅支援事業者(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの。)及びサービス提供証明書とする。
(居宅生活支援費の支給量の変更)
第13条 法第17条の7第1項の規定による申請は、居宅生活支援費の支給量変更申請書(様式第20号)によるものとする。
2 第10条第2項の規定は、前項の規定による支給量の変更の申請に準用する。
3 村長は、居宅生活支援費の支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(様式第21号)を当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(居宅支給決定の取消しの手続)
第14条 村長は、法第17条の8の規定により居宅支給決定の取消しを行ったときは、居宅支給決定取消通知書(様式第22号)を当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(施設訓練等支援費の基準)
第15条 法第17条の10第2項第1号に規定する村長が定める基準は、別表第2のとおりとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第16条 法第17条の11第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
2 村長は、前項の規定により施設訓練等支援費支給申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(施設訓練等支援費)(様式第23号)を作成するとともに、平成14年7月29日厚生労働省令第98号に基づき障害程度区分を決定しなければならない。
3 村長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第24号)及び施設受給者証(様式第25号)を施設支給決定身体障害者に交付するとともに、その扶養義務者から利用者負担額の徴収を行う場合にあっては、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第26号)を当該扶養義務者に交付しなければならない。
4 第10条第4項の規定は、法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請を却下することを決定した場合に準用する。
(施設訓練等支援費の請求)
第17条 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等(法第17条の10第1項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)から指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、村長は、当該指定身体障害者更生施設等から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該指定身体障害者更生施設等に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする指定身体障害者更生施設等は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書及び施設訓練等支援費明細書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。
3 第1項の規定に関わらず、施設支給決定身体障害者が指定施設支援に係る施設訓練等支援費を指定身体障害者更生施設等に支払った場合において、当該施設支給決定身体障害者から当該施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援にかかる施設訓練等支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする施設支給決定身体障害者は、領収書(指定身体障害者更生施設等が当該指定施設支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの。)及び施設サービス提供証明書(指定身体障害者更生施設等支援費明細書に準じて作成したもの。)を村長に提出しなければならない。
(施設訓練等支援費の身体障害程度区分の変更手続)
第18条 法第17条の12第1項の規定による申請は、施設訓練等支援費の身体障害者障害程度区分変更申請書(様式第28号)によるものとする。
2 第14条第2項の規定は、前項の規定による身体障害程度区分の変更の申請に準用する。
3 村長は、施設訓練等支援費の身体障害程度区分の変更を決定したときは、身体障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第29号)を当該決定に係る施設支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(施設支給決定の取消しの手続)
第19条 村長は、法第17条の13の規定により施設支給決定の取消しを行ったときは、施設支給決定取消通知書(様式第30号)を当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(居住地等の変更の届出)
第20条 施行令第13条又は第15条の規定による届出は、居住地等変更届出書(様式第31号)によるものとする。ただし、居住地等の変更から14日以内に施行令第9条第2項又は同条第4項の規定による届出の提出があったときは、居住地等変更届出の提出がされたとみなすことができるものとする。
(受給者証の再交付)
第21条 施行令第14条又は第16条の規定による申請は、身体障害者居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。
(居宅介護等の措置)
第22条 村長は、法第18条第1項の規定による措置(以下「居宅介護等の措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、身体障害者居宅介護等措置(委託)決定通知書(様式第33号)を当該居宅生活支援事業者の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、身体障害者居宅介護等決定通知書(様式第34号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第23条 村長は、法第18条第3項の規定による措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、身体障害者施設入所措置(委託)決定通知書(様式第35号)を当該身体障害者更生施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、身体障害者施設入所決定通知書(様式第36号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(措置の変更又は解除)
第24条 村長は、居宅介護等の措置又は施設入所の措置を採った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、身体障害者居宅介護等・施設入所措置(委託)変更(解除)決定通知書(様式第37号)を被措置者に送付するとともに、身体障害者居宅介護等・施設入所措置(委託)変更(解除)通知書(様式第38号)を当該身体障害者居宅生活支援事業者又は身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。
(国立施設の入所に係る意見書の交付申請の手続)
第25条 法第17条の32第2項の規定による国立施設の入所に係る意見書の交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(様式第39号)によるものとする。
2 村長は、前項の規定により国立施設入所に係る意見書交付申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(国立施設入所に係る意見書)(様式第40号)を作成するとともに、平成14年7月29日厚生労働省令第98号に基づき障害程度区分を決定しなければならない。
3 村長は、国立施設への入所の要否を判断したときは、国立施設入所に係る意見書(様式第41号)を当該申請を行った身体障害者に対し交付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第26条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第42号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療給付対象者通知票の提出)
第27条 村長は、前条第1項に規定する更生医療給付申請書の提出を受けたとき、又は更生医療の給付を必要とする身体障害者を発見したときは、速やかに更生医療給付対象者通知票(様式第43号)を知事に提出しなければならない。
(更生医療給付決定通知書等)
第28条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を行うことを決定したときは、更生医療給付決定通知書(様式第44号)を、行わないことを決定したときは更生医療給付却下決定通知書(様式第45号)をそれぞれ申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第29条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期限を延長する必要があると認めるときは、更生医療内容変更(期間延長)承認申請書(様式第46号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、医療の具体的方針の変更又は有効期限の延長を承認するときは、更生医療内容変更(期間延長)承認書(様式第47号)を当該指定医療機関に送付するとともに、更生医療内容変更(期間延長)承認通知書(様式第48号)を当該身体障害者に交付しなければならない。
(看護等の承認手続)
第30条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第49号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の費用を支給することを承認するときは、更生医療看護等承認書(様式第50号)を当該身体障害者に交付しなければならない。
3 前項の更生医療看護等承認書の交付を受けた身体障害者は、第1項の費用を請求するときは、更生医療看護費等請求書(様式第51号)によらなければならない。
(更生医療治療経過等報告書)
第31条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過等報告書(様式第52号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の申請)
第32条 法第20条第1項に規定する補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項の規定による補装具交付(修理)申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補装具交付(修理)申請書の提出を受けたときは、調査書(様式第53号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所長の判定を求めなければならない。
(補装具交付通知書等)
第33条 村長は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは補装具交付(修理)決定通知書(様式第54号)及び補装具交付(修理)券(様式第55号)を、行わないことを決定したときは補装具交付(修理)却下決定通知書(様式第56号)をそれぞれ申請者に交付しなければならない。
(補装具の基準外交付)
第34条 村長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第57号)に施行規則第2条の判定書を添付し、知事と協議しなければならない。
(補装具交付委託通知書)
第35条 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第58号)を当該業者に送付しなければならない。
(日常生活用具の給付等の手続)
第36条 法第18条第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与を希望する身体障害者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第59号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請を受理したときは、申請者の状況を実地に調査し、調査書(様式第60号)を作成するものとする。
3 村長は、日常生活用具の給付又は貸与を決定する場合において必要があると認めるときは、更生相談所に意見を聴くものとする。
4 村長は、日常生活用具の給付又は貸与を決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第61号)及び日常生活用具給付券(様式第62号)により、日常生活用具の給付又は貸与をしない旨を決定したときは日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第63号)により申請者に通知するものとする。
5 村長は、日常生活用具の給付又は貸与を行う場合には、業者に委託して行うことができる。
(関係帳簿)
第37条 村長は、更生医療給付申請決定簿(様式第64号)、補装具交付・修理申請決定簿(様式第65号)、日常生活用具給付・貸与申請決定簿(様式第66号)居宅生活支援費支給管理台帳(様式第67号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第68号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第38条 法第38条第1項又は第4項の規定により身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は、納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅介護等の提供若しくは提供の委託が行われた場合、身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅介護等の提供若しくは提供の委託に係る費用の額は別表第4、身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額は別表第5及び5の2に掲げるとおりとする。
3 村長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第69号)により当該納入義務者に通知しなければならない。
(費用の徴収の減免)
第39条 村長は、身体障害者又はその扶養義務者が災害、その他やむを得ない事由により前条に定める費用を支払うことが困難であると認めるときは、徴収額を減免することができる。
2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第70号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の申請を受理し、費用徴収額の減免を行うことを決定したときは、費用徴収額減免決定通知書(様式第71号)を、行わないことを決定したときは費用徴収額減免却下決定通知書(様式第72号)をそれぞれ申請した身体障害者に交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行前の受給申請等)
2 社会福祉の増進のための社会福祉法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第27条第1号の規定によりなされる改正法第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の5並びに第17条の11及びその他の行為の手続は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の舟橋村身体障害者福祉法施行規則の規定により行うことができる。
(旧措置入所者の基準額)
3 改正法附則第12条第2項第1号の規定による村長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、別表第2とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4とし、扶養義務者の負担額は別表第5を適用するものとする。
別表第1
平成15年厚生労働省告示第27号のとおりとする。
別表第2
平成15年厚生労働省告示第28号のとおりとする。
別表第3
徴収基準月額
世帯階層区分徴収基準額月額加算基準額
更生医療(入院)更生医療(入院外)補装具(交付・修理)
A生活保護法による被保護世帯000
B市町村民税非課税世帯000
C1所得税非課税世帯市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)4,5002,250450
C2市町村民税所得割課税世帯5,8002,900580
D1所得税課税世帯前年分所得税4,800円以下6,9003,450690
D24,801円~9,600円7,6003,800760
D39,601円~16,800円8,5004,250850
D416,801円~24,000円9,4004,700940
D524,001円~32,400円11,0005,5001,100
D632,401円~42,000円12,5006,2501,250
D742,001円~92,400円16,2008,1001,620
D892,401円~120,000円18,7009,3501,870
D9120,001円~156,000円23,10011,5502,310
D10156,001円~198,000円27,50013,7502,750
D11198,001円~287,500円35,70017,8503,570
D12287,501円~397,000円44,00022,0004,400
D13397,001円~929,400円52,30026,1505,230
D14929,401円~1,500,000円80,70040,3508,070
D151,500,001円~1,650,000円85,00042,5008,500
D161,650,001円~2,260,000円102,90051,45010,290
D172,260,001円~3,000,000円122,50061,25012,250
D183,000,001円~3,960,000円143,80071,90014,380
D193,960,001円以上全額全額徴収月額の10%(17,120円未満の場合は17,120円)
備考 
1 「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 「被保護世帯」とは、1により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分(翌年の1月1日から6月30日にあっては前々年分とする。)の所得税を納税すべき者がいない世帯をいう。
5 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 この表のC1~D19階層において「所得割額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第175号)の規定によって計算された所得税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項並びに第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律
7 この表の徴収基準月額欄において「全額」とは、当該身体障害者の措置に要した費用につき、村長の支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 この表のC1階層からD18階層までにおいて、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、徴収月額に2分の1を乗じて得た額とする。
9 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者に進行性筋萎縮症者療養等の給付、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を行う場合の自己負担額は、最初のものについては徴収月額又は8により算出した額とし、それ以外の者についてはこの表の加算基準月額の欄に定める額とする。
10 月の中途で更生医療が開始され、又は終了した場合におけるその月の自己負担額は、徴収基準月額又は8若しくは9により算出した額に当該月の入院又は通院の日数を当該月の実日数で除した数を乗じて得た額とする。
11 10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
12 毎年度に徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第4
(居宅生活支援利用者負担)
税額等による階層区分上限月額負担基準月額
居宅介護30分当たりデイサービス1日当たり短期入所1日当たり
A生活保護法による被保護者(単給を含む)
0

0

0

0
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税0000
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)1,10050100100
C2当該年度分の市町村民税所得割課税1,600100200200
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 30,000円以下2,200150300300
D230,001~80,000円3,300200400400
D380,001~140,0004,600250500600
D4140,001~280,0007,2003007001,000
D5280,001~500,00010,3004001,0001,400
D6500,001~800,00013,5005001,3001,800
D7800,001~1,160,00017,1006001,7002,300
D81,160,001~1,650,00021,2008002,1002,800
D91,650,001~2,260,00025,7001,0002,5003,400
D102,260,001~3,000,00030,6001,2003,0004,100
D113,000,001~3,960,00035,9001,4003,5004,800
D123,960,001~5,030,00041,6001,6004,0005,500
D135,030,001~6,270,00047,8001,9004,6006,400
D14 6,270,001円以上その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定したその月におけるその利用者に係る支援費基準により算定したその月におけるその利用者に係る支援費基準により算定したその月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した
(注) 
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち市町村民税または所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、別表第1により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法第323条の規定により市町村民税の減免が行なわれた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
別表第5
(施設訓練等支援利用者負担本人分)
対象収入等による階層区分負担基準月額
入所者通所者
1生活保護法による被保護者(単給を含む。)0円0円
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)  
20円270,000円00
3270,001~280,0001,000500
4280,001~300,0001,800900
5300,001~320,0003,4001,700
6320,001~340,0004,7002,300
7340,001~360,0005,8002,900
8360,001~380,0007,5003,700
9380,001~400,0009,1004,500
10400,001~420,00010,8005,400
11420,001~440,00012,5006,200
12440,001~460,00014,1007,000
13460,001~480,00015,8007,900
14480,001~500,00017,5008,700
15500,001~520,00019,1009,500
16520,001~540,00020,80010,400
17540,001~560,00022,50011,200
18560,001~580,00024,10012,000
19580,001~600,00025,80012,900
20600,001~640,00027,50013,700
21640,001~680,00030,80015,400
22680,001~720,00034,10017,000
23720,001~760,00037,50018,700
24760,001~800,00039,80019,900
25800,001~840,00041,80020,900
26840,001~880,00043,80021,900
27880,001~920,00045,80022,900
28920,001~960,00047,80023,900
29960,001~1,000,00049,80024,900
301,000,001~1,040,00051,80025,900
311,040,001~1,080,00054,40027,200
321,080,001~1,120,00057,10028,500
331,120,001~1,160,00059,80029,900
341,160,001~1,200,00062,40031,200
351,200,001~1,260,00065,10032,500
361,260,001~1,320,00069,10034,500
371,320,001~1,380,00073,10036,500
381,380,001~1,440,00077,10038,500
391,440,001~1,500,00081,10040,500
401,500,001円以上注2に規定する額注2に規定する額
(注) 
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 40階層に該当するものが負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(別表第1による。)を上限とする。
入所81,000円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12
通所40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2
3 1及び2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生省令第21号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
入所者通所者入所者通所者
指定身体障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
指定身体障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
指定身体障害者療護施設96,000円48,000円96,000円48,000円
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。
5 100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
別表第5の2
(施設訓練等支援利用者負担扶養義務者分)
税額等による階層区分負担基準月額
入所者通所者
A生活保護法による被保護者(単給を含む)
0

0
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税00
C1A階層及びB階層当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)2,2001,100
C2A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者当該年度分の市町村民税所得割課税3,3001,600
D130,000円以下4,5002,200
D230,001~80,000円6,7003,300
D380,001~140,0009,3004,600
D4140,001~280,00014,5007,200
D5280,001~500,00020,60010,300
D6500,001~800,00027,10013,500
D7800,001~1,160,00034,30017,100
D81,160,001~1,650,00042,50021,200
D91,650,001~2,260,00051,40025,700
D102,260,001~3,000,00061,20030,600
D113,000,001~3,960,00071,90035,900
D123,960,001~5,030,00083,30041,600
D135,030,001~6,270,00095,60047,800
D14 6,270,001円以上支援費基準額支援費基準額
(注) 
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 1及び2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
入所者通所者入所者通所者
指定身体障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
指定身体障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
指定身体障害者療護施設96,000円48,000円96,000円48,000円
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法第323条の規定により市町村民税の減免が行なわれた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
別記様式
(省略)