○舟橋村心身障害者年金条例
(昭和50年3月22日条例第299号) |
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(目的)
第1条 この条例は、舟橋村に居住する身体又は心身に障害のある身体障害者、身体障害児及び知的障害者の保護者に心身障害者年金(以下「年金」という。)を支給し、その身体障害者、身体障害児及び知的障害者の健全なる育成を助長し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者とは、身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害の等級が1級又は2級に該当する者をいう。
(2) 知的障害者とは、富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第16号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、同要綱第5条第3号に規定する障害の程度が「A」と判定された者をいう。ただし、療育手帳の交付を受けていない者については、富山児童相談所、知的障害者更生相談所及び精神衛生センター又は精神鑑定医により知能指数35以下と判定された者をいう。
(3) 保護者とは、配偶者、親権を行う者、未成年後見人その他の者で18歳未満の心身障害児及び知的障害者と同居して現にこれを監護しているものをいう。
(支給要件等)
第3条 年金は、住所を有する身体障害者及び知的障害者(以下「受給資格者」という。)に対し支給する。ただし、そのものが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)にいう身体障害者養護施設、その他これに類する施設で規則に定めるものに入所しているときは支給しない。
2 前項本文の規定にかかわらず18歳未満の心身障害児及び知的障害者については、保護者に年金を支給する。
3 本村に引き続き1年以上居住していること。
(受給資格の認定)
第4条 受給資格者は年金の支給を受けようとするときは、その受給資格について村長の認定を受けなければならない。
2 年金は、前項の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から資格喪失の日の属する月まで支給する。
(支給額及び支給方法)
第5条 年金の支給額は障害者及び児童1人につき年額60,000円とし、次に掲げる表によって毎期年額の2分の1を支給する。ただし、支給日が休日又は日曜日に当たるときは翌日に支給する。
期日 | 期間 | 支給日 |
第1期 | 4月から9月まで | 9月25日 |
第2期 | 10月から3月まで | 3月25日 |
2 第1項の表に定める期間の中途において、権利が発生し、又は消滅した場合は支給すべき月数に応じて、それぞれ年額の12分の1を乗じた額を支給する。
(受給権の消滅)
第6条 年金の受給資格者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、受給権が消滅する。
(1) 本村に居住しなくなったとき。
(2) 第2条第1号及び第2号に該当しなくなったとき。
(3) 福祉施設に入所したとき。
(4) 死亡したとき。
(未支給の年金)
第7条 年金の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金で、未支給のものがあるときは、その遺族に年金を支給することができる。
2 年金を受給していた保護者が死亡した場合においてその死亡した保護者に支給すべき年金で未支給のものがあるときは、18才未満の身体障害児及び知的障害者に支給するものとする。
(年金の返還)
第8条 村長は、偽り、その他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(年金に関する諸手続)
第9条 この条例に規定するもののほか、年金の申請、支給及び資格存否の調査に関する手続、その他この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に第3条第1項に規定する支給要件に該当する者が、昭和50年3月中に受給資格の認定の申請をした場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、支給要件に該当するに到った月の翌月から年金を支給する。
附 則(昭和61年12月23日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月12日条例第7号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第6号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。