○舟橋村重度心身障害者等医療費助成条例
(昭和58年1月28日条例第1号の1) |
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(目的)
第1条 この条例は、舟橋村に住所を有する重度心身障害者等に対し、医療費の一部を助成することにより重度心身障害者等の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この条例において「重度心身障害者等」とは、舟橋村に住所を有し、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び前年分(65歳未満の者が1月から6月までに受給資格の登録の申請を行う場合及び65歳以上の者が1月から7月までに受給資格の登録の申請を行う場合(誕生月が7月の者が、65歳に到達した月に受給資格の登録の申請を行う場合を除く。)は、前々年分)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に定める合計所得金額をいう。ただし、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合にあっては、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)の世帯合計額が1,000万円以上の世帯に属する者を除く。
(1) 65歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が「1級」又は「2級」に該当するもの
イ 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、同要綱第5条第3号に規定する障害の程度が「A」に該当するもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が「1級」に該当するもの
(2) 65歳以上70歳未満の者(次号及び第5号に規定する者を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 富山県療育手帳交付要綱第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者と判定されたもの
[第2条]
ウ 引き続き3箇月以上臥床している者であって、食事、入浴、排便等に常時介護を要すると村長が認定したもの
(3) 高齢者医療確保法第50条第1項第2号に該当する者(第5号に規定する者を除く。)
(4) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高齢者医療確保法施行令」という。)別表に定める程度の障害の状態にあると村長が認定したもの(次号に規定する者を除く。)
(5) 65歳以上の者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 第1号ア、イ又はウに該当する者
イ アに該当する者と同程度の障害の状態にあると村長が認定した者
3 この条例において「自己負担金」とは、医療保険各法に規定する療養の給付その他規則で定める給付を受けた重度心身障害者等が医療保険各法に基づき負担すべき額をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、高齢者医療確保法第56条第1項で規定する後期高齢者医療給付(療養の給付その他規則で定める給付に限る。)を受けた者が同法に基づき負担すべき額をいう。
5 この条例において「受給者」とは、医療費の助成を受けようとする重度心身障害者等であって、規則の定めるところにより受給資格の登録を受けたものをいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他規則で定める者をいう。
(病院等に入院又は入所中の重度心身障害者等の特例)
第2条の2 次の各号に掲げる入院又は入所(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる重度心身障害者等は、前条第2項中「舟橋村に住所を有し」とあるのは「病院等に入院等する際舟橋村に住所を有していたと認められ」とする。
(1) 病院又は診療所への入院
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(6) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設(有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅を含む。)への入居又は同条第24項に規定する介護保険施設への入所
(7) 障害者総合支援法附則第18条第2項に規定する共同生活援助又は共同生活介護を行う共同生活住居への入居
(助成金の額)
第3条 村長が、受給者に対して助成する額(以下「助成金の額」という。)は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。ただし、法令等により医療に関する給付が行われるときは、当該給付の額を控除した額とする。
(1) 第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 自己負担金の額
(2) 第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者
ア 自己負担金の額から医療保険各法に基づき70歳に達する日の属する月の翌月以後に医療給付を受けた者(当該医療給付を受けた者に係る医療保険各法に基づく政令で定めるところにより算定した報酬、給与、給料及び所得の額が当該政令で定める額以上の場合を除く。)が負担すべき額(以下「負担すべき額に相当する額」という。)を控除した額
イ 負担すべき額に相当する額が医療保険各法に規定する高額療養費の支給要件となる金額を超える場合は、当該医療保険各法の規定により支給される高額療養費に相当する額
(3) 第2条第2項第3号及び第4号に掲げる重度心身障害者等であって、高齢者医療確保法第67条第1項第1号及び第2号に該当する受給者 一部負担金の額
(4) 第2条第2項第3号及び第4号に掲げる重度心身障害者等であって、高齢者医療確保法第67条第1項第3号に該当する受給者 一部負担金の額から高齢者医療確保法第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を控除した額
(5) 第2条第2項第5号に掲げる重度心身障害者等である受給者 一部負担金の額
(助成金の交付)
第4条 村長は、次の各号に掲げるところにより医療費の助成金を交付するものとする。
(1) 第2条第2項第1号及び第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者に対する助成金(前条第2号イに係る助成金を除く。)にあっては、保険医療機関等に交付するものとする。ただし、富山県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合には、受給者に交付するものとする。
(2) 前号の規定により保険医療機関等に助成金を交付したときは、その医療を受けた受給者に対し助成されたものとみなす。
(3) 第2条第2項第3号から第5号までに掲げる重度心身障害者等である受給者に対する助成金及び前条第2号イに係る助成金にあっては、受給者に交付するものとする。
(届出義務)
第5条 受給者は、氏名・住所及び医療保険関係に変更を生じたときは14日以内に村長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、村長は助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 村長は、受給者が第三者行為に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において助成金の全部若しくは一部を支給せず又は既に助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
3 村長は、前2項の規定により助成金の全部又は一部を支給せず、又は返還させるときは、当該受給者又は助成金を受給した者に対してその理由を示さなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(舟橋村老人医療費の助成に関する条例及び舟橋村重度心身障害者医療費助成に関する条例の廃止)
2 舟橋村老人医療費の助成に関する条例(昭和46年舟橋村条例第247号)及び舟橋村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年舟橋村条例第300号)は、廃止する。
(舟橋村老人医療費の助成に関する条例及び舟橋村重度心身障害者医療費助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行日前に行われた医療に係る前項の規定による廃止前の舟橋村老人医療費の助成に関する条例又は舟橋村重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定に基づく医療費の助成については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に第2項の規定による廃止前の舟橋村老人医療費の助成に関する条例第2条第1項及び舟橋村重度心身障害者医療費助成に関する条例第2条第2項の規定により医療の助成を受けることができる受給者は、第2条第5項の規定による受給者とみなす。ただし、老人保健法第25条第1項第2号に該当することとなる者を除く。
附 則(昭和59年9月26日条例第9号)
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この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月27日条例第10号)
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この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日条例第15号)
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この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年8月29日条例第8号)
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この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月16日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の舟橋村重度心身障害者等医療費助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成11年3月12日条例第8号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第20号)
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この条例は、平成15年1月1日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成18年12月15日条例第21号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第10号)
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1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条に規定は平成20年10月1日から施行する。
2 第1条に規定の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 村長は、第2条の規定の施行日前においても、同条による改正後の舟橋村重度心身障害者等医療費助成条例第2条第5項の受給資格の登録に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成26年9月19日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附 則(令和2年10月1日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月11日条例第8号)
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この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日条例第9号)
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この条例は、令和4年10月1日から施行する。