○舟橋村障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例
(平成18年6月15日条例第14号) |
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(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する舟橋村障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。
(委任規定)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第5号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。