○舟橋村生活安全条例
(平成16年6月10日条例第16号)
(目的)
第1条 この条例は、地域住民、事業者、各種団体及び村が一体となって地域における犯罪や事故等を未然に防止するため、地域生活の安全を守るための自主的な安全活動を推進し、安全で住みよい生活環境の整備を行うことにより、安全で安心できる地域杜会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 村民 村内に住所を有する者及び村内に勤務地を有する者若しくは滞在する者並びに村内に所在する不動産の所有者又は管理者をいう。
(2) 事業者 村内で事業活動を行う法人、その他の団体及び個人をいう。
(3) 生活安全活動 村内における犯罪、事故等を未然に防止するための活動で、地域住民、事業者及び村が自発的かつ相互に連携協力して行うものをいう。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるものとする。
(1) 安全で安心な住みよい村づくりに向けての啓発に関すること。
(2) 安全で安心な住みよい村づくりに向けての村民の自発的な活動の促進に関すること。
(3) 安全で安心な住みよい村づくりに向けての環境の整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 村は、前項各号に掲げる事項を実施するにあたっては、村民、事業者、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、安全で安心な住みよい村づくりに向けて、日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域杜会における連帯意識を高めるとともに、村が実施する安全で安心な村づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 村民は、この条例の目的を達成するために行う村の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うにあたっては、周辺地域の安全に配慮しつつ、安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、地域住民と相互に協力して防犯活動を推進するとともに、村が実施する安全で安心な村づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するために行う村の施策が効果的に行われるように努力するものとする。
(協力の要請)
第6条 村長は、村が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体等との協議により、協力を要請することができる。
(支援)
第7条 村は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、必要と認める場合は支援を行うことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。