○舟橋村不当要求行為等対策要綱
(平成16年6月10日告示第9号)
改正
平成19年3月30日要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求に対して舟橋村として統一的な対応方針等を定め的確に対応することにより、村民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものを言う。
(1) 暴力行為等により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入を要求し、又は講じ計画の変更・工事の中止・下請への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為
(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他、前各号に掲げる行為に類する行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の設置)
第4条 委員会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 会長は、副村長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 会員は、教育長及び各課等の長をもって充てる。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が召集して、その議長となる。会長が不在若しくは事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(事業)
第6条 委員会は次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止と啓発活動
(4) 不当要求等に対する刑事上の告訴・告発等をはじめとする対応方針の審議
(5) その他、目的を達成するため必要な事業
(発生事件の報告)
第7条 会員は、所管する業務に対して不当要求行為等が発生した場合は直ちに会長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、村発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
3 会長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成16年6月10から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。