○舟橋村健康づくり推進協議会設置要綱
(昭和56年10月15日告示第11号)
改正
平成18年4月1日告示第11号
令和7年3月14日告示第1号
(目的)
第1条 舟橋村の実情に応じた健康づくりに関する総合的な方策を検討し、村民に密着したきめ細かい施策を確立することを目的として、舟橋村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、村長に報告するものとする。
(1) 健康づくりのための事業計画に関する事項
(2) 各種健診事業と衛生教育の総合的企画に関する事項
(3) 関係機関との連絡調整に関する事項
(4) 地区保健衛生組織の育成と指導に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関、保健医療機関、教育機関、学識経験者及び社会教育関係団体の代表者のうちから、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可決同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附 則
この告示は、昭和56年10月15日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。