○舟橋村予防接種実施要綱
(平成13年10月31日告示第12号) |
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(目的)
第1条 伝染病のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、村民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 予防接種その他必要な措置の実施主体は、舟橋村とする。
(予防接種の対象疾病及び対象者、接種料金)
第3条 予防接種の対象疾病、対象者及び接種料金等については、別表によるものとする。
[別表]
(接種方法)
第4条 予防接種は、舟橋村と中新川郡医師会、富山県医師会及びかみいち総合病院との契約に基づき、個別接種により実施する。
(接種台帳)
第5条 舟橋村は、予防接種の台帳として氏名、生年月日、住所及び接種状況を記載する。
2 舟橋村は、接種後5年間、台帳を保管するものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成13年11月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第2号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日告示第13号)
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この告示は、平成18年6月2日から適用する。
附 則(平成19年6月29日告示第5号)
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この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第3号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第6号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月1日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第11号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月1日告示第21号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第6号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第15号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第8号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日告示第4号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第7号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月13日告示第30号)
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この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日告示第10号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象疾病 | 期別 | 接種時期 | 対象者 | 料金 |
五種混合 | 第1期 | 1年を通して | 生後2か月~90か月児に至るまでの間にある者 | 無料 |
四種混合 | 第1期 | |||
ポリオ
(急性灰白髄炎) | 第1期 | |||
三種混合 | 第1期 | |||
二種混合 | 第2期 | 11歳以上13歳未満の者 | ||
麻しん・風しん | 第1期 | 生後12か月~24か月児に至るまでの間にある者及び令和6年度内に生後24月に達する又は達した者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと村長が認める者 | ||
第2期 | 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間にある者及び令和6年度における第2期の対象者であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと村長が認める者 | |||
第5期 | 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日の間に生まれた男性であって令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であり、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと村長が認める者(ただし、令和7年度以降に抗体検査を実施した者を除く) | |||
風しん | 第5期 | 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日の間に生まれた男性であって令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であり、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと村長が認める者(ただし、令和7年度以降に抗体検査を実施した者を除く) | ||
日本脳炎 | 第1期 | 生後6か月~90か月児に至るまでの間にある者
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特例対象者(予防接種実施規則 附則第2条及び第3条の対象者) | ||||
第2期 | 9歳以上13歳未満の者
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特例対象者(予防接種実施規則 附則第2条及び第3条の対象者) | ||||
BCG | 生後1歳に至るまでの間にある者 | |||
ヒブ | 生後2か月~60か月児に至るまでの間にある者 | |||
小児用肺炎球菌 | 生後2か月~60か月児に至るまでの間にある者 | |||
子宮頸がん | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | |||
平成9年度生まれから平成20年度生まれまでの間にある女子で令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に1回以上の接種が完了している者(キャッチアップ接種対象者) | ||||
水痘 | 生後12か月~36か月に至るまでの間にある者 | |||
B型肝炎 | 生後1歳に至るまでの間にある者 | |||
ロタウイルス感染症 | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後から24週0日後までの間にある者
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 |
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高齢者用肺炎球菌 | 65歳の者 | 2,500円
ただし、生活保護世帯は無料 |
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60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者 | ||||
帯状疱疹 | 65・70・75・80・85・90・95歳、100歳以上の者 | ・乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)2,700円
・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)7,000円 ただし、生活保護世帯は無料 |
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60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者 | ||||
インフルエンザ | 10月~3月 | 65歳以上の者 | 1,500円
ただし、生活保護世帯は無料 |
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60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者 | ||||
新型コロナウイルス感染症 | 10月~3月 | 65歳以上の者 | 2,300円
ただし、生活保護世帯は無料 |
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60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者 |