○舟橋村予防接種健康被害調査委員会要綱
(平成14年10月16日告示第7号)
改正
平成18年3月31日告示第6号
平成25年4月1日告示第5号
令和3年4月1日告示第5号
令和7年3月14日告示第1号
(設置)
第1条 舟橋村長は、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)第3条及び第6条に基づき実施した予防接種によると思われる健康被害の発生に際し、適正かつ円滑に処理するため、舟橋村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、予防接種法第3条及び第6条に基づく予防接種に関連して発生した疑いのある健康被害の原因、責任の所在を明らかにするとともに、その内容等について審議し、適正な健康被害の処理を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 健康被害発生の疾病の状況調査及び診療内容に関する資料の収集
(2) 必要な場合に行う特殊な検査又は剖検についての助言
(3) 前各号に掲げるもののほか、医学的見地からの必要な調査
(4) 調査報告書の作成
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から、村長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 1名
(2) 中新川郡医師会代表者 2名
(3) 村職員 2名
2 なお、委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員に欠員が生じたときは、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長をおく。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 村長は、予防接種に関して発生した健康被害について、委員の審議に付さなければならない。
3 委員長は、前項により審議請求があったときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
(報告)
第7条 委員長は、調査及び審議の結果について、速やかに文書をもって村長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員で協議のうえ定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。