○舟橋村健康診査実施要綱
(平成20年3月14日告示第2号) |
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(目的)
第1条 健康診査(以下「健診」という。)は、近年の循環器疾患などの動向を踏まえ、これらの疾患又はその危険因子を早期に発見し、栄養や運動等の生活指導や適切な治療と結びつけることによって、これらの疾患等を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体を舟橋村とする。
(対象者)
第3条 健診の対象者は、健診を受ける日において本村に住所を有する40歳未満(当該年度内に40歳に達する者を除く。)の希望者とする。
(受診方法)
第4条 健診は、集団健康診査方式とし、村長が適当と認めた検査機関に委託するものとする。
2 健診の回数は、原則として1人について毎年度1回とする。
(健診費の一部徴収)
第5条 村長は、健診を受ける者から、費用の一部として、舟橋村健康診査費用徴収規則(平成20年規則第7号)に基づき徴収することができるものとする。
(健診の項目)
第6条 健診の項目は、次のとおりとする。
健診の項目 |
(必須)
1 問診 2 身体測定 3 血圧測定 4 診察 5 血液検査(脂質、肝機能、血糖) (選択) 1 眼底検査 2 心電図検査 3 貧血検査(RBC、Hb、Ht) |
(記録の保存)
第7条 村長は、健診結果の記録を健診のあった日の属する年度の翌年から5年間保存するものとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。