○舟橋村健康診査費用徴収規則
(平成20年3月14日規則第7号)
改正
平成24年4月1日規則第7号
平成26年4月1日規則第14号
平成27年4月1日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、村が実施する健康診査の経費の一部を徴収するために必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 村長は、健康診査を受けようとする者(以下「受診者」という。)から、その健康診査に要する経費の一部を徴収するものとする。
(徴収する額)
第3条 徴収すべき費用の額は、別表第1に定める額とする。
(徴収の時期)
第4条 費用は、健康診査を受ける際に徴収するものとする。
(減免)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、費用の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他、村長が必要と認める者
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
 (第3条関係)
費用徴収額表
健診の種類実施方法等年齢区分金額
胃がん検診(X線)集団検診70歳未満800円
医療機関同上2,000円
集団検診・医療機関年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者無料
70歳以上無料
胃がん検診(カメラ)医療機関70歳未満3,000円
年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者1,500円
70歳以上1,500円
子宮がん検診集団検診70歳未満500円
医療機関(頸部)同上1,500円
医療機関(頸部・体部)同上2,200円
集団検診・医療機関年度中に20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者無料
70歳以上無料
乳がん検診集団検診70歳未満500円
医療機関同上1方向1,000円
2方向1,500円
集団検診・医療機関年度中に30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者無料
70歳以上無料
肺がん検診集団検診(レントゲン撮影)70歳未満無料
医療機関(レントゲン撮影)同上500円
集団検診(喀たん検査)同上600円
医療機関(喀たん検査)同上800円
集団検診・医療機関年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者無料
70歳以上無料
大腸がん検診集団検診70歳未満400円
医療機関同上700円
集団検診・医療機関年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者無料
70歳以上無料
前立腺がん検診集団検診70歳未満500円
年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者無料
70歳以上無料
骨粗しょう症検診集団検診70歳未満500円
年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する者無料
70歳以上無料
40歳未満の健康診査集団健診40歳未満500円
心電図検査集団検診健康診査受診者で希望する者500円
眼底検査500円