○舟橋村簡易水道事業の設置等に関する条例
(昭和47年2月3日条例第250号) |
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(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 簡易水道事業の経営規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 舟橋村全域(ただし、舟橋地区の一部(北陸電力株式会社所有の舟橋変電所敷地内)を除く。)
(2) 計画給水人口 4,000人
(3) 1日最大給水量 1,640m3
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算を定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(会計事務の処理)
第5条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに関わる権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 村長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類において前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、村長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年2月5日から施行する。
附 則(平成6年3月15日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月16日条例第14号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第6号)
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1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(舟橋村特別会計条例の一部改正)
2 舟橋村特別会計条例(平成15年条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中第3号を削り、第4号を第3号とする。