○舟橋村簡易水道事業等給水条例
(平成16年3月12日条例第3号)
改正
平成26年3月7日条例第1号
令和元年6月13日条例第11号
令和2年9月11日条例第17号
舟橋村簡易水道事業等給水条例(平成10年舟橋村条例第2号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第16条)
第3章 給水(第17条-第26条)
第4章 料金及び手数料等(第27条-第36条)
第5章 管理(第37条-第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則

第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、舟橋村簡易水道事業等の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 舟橋村簡易水道事業等の給水区域は、舟橋村全域(ただし、舟橋地区の一部(北陸電力株式会社所有の舟橋変電所敷地内)を除く。)とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、給水装置の新設において、申請が一般家庭用で給水管口径20mm以下の工事に限り、その費用の500,000円を超える分については、超えた金額の2分の1を助成する。ただし、助成額は、250,000円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 村長が、施行する給水装置工事の工事は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第12条 村長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置所有権の移転の時期)
第13条 村長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第14条 村長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項に要した費用は、工事申込者の負担とする。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事費は、当該工事の原因者の負担とする。
(配水管等の工事負担金)
第16条 村長は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所に、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所へ給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第18条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第20条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第21条 給水量は、村長の設置する水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
3 村長は、使用水量を計算するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以降の装置に村のメーターを設置することができる。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第22条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の位置に該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用に消火栓を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第24条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーターの貸付料は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金及びメーター貸付料)
第28条 料金及びメーター貸付料は、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 料金
用途及び種別水量料金
専用給水装置一般用基本料金10m3まで1,470円
超過料金1m3増すごとに156円
営業用基本料金10m3まで1,470円
超過料金1m3増すごとに156円
公共用基本料金10m3まで1,470円
超過料金1m3増すごとに156円
共用給水装置一般用基本料金10m3まで1,470円
超過料金1m3増すごとに156円
営業用基本料金10m3まで1,470円
超過料金1m3増すごとに156円
公共用基本料金10m3まで1,470円
超過料金1m3増すごとに156円
ア 一般用とは、営業用、公共用以外の用に水道を使用する場合をいう。
イ 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。
ウ 公共用とは、公共施設用に水道を使用する場合をいう。
(2) メーター貸付料
口径貸付料(1個1箇月につき)
13mm98円
20〃195円
25〃214円
40〃408円
50〃874円
100〃3,146円
(料金の算定)
第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 災害、降雪等、村長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず料金算定できるものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 使用水量が不明なとき。
(5) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金算定)
第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は1ヶ月として算定した金額とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 メーターの貸付料は、使用日数にかかわらず1月の金額とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、払い込み又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、村長が、必要があると認めたときは、2ケ月分をまとめて徴収することができる。
(加入者分担金)
第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の申込者は、次の各号に定める金額を加入者分担金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次の表に定める額
メーターの口径加入者分担金の額
13ミリメートル50,000円
20ミリメートル50,000円
25ミリメートル200,000円
40ミリメートル300,000円
50ミリメートル500,000円
100ミリメートル1,000,000円
(2) 改造工事 新口径に応ずる加入者分担金の額と旧口径に応ずる加入者分担金の額の差額
(3) 加入者分担金は、給水装置工事の申し込みの際に納入しなければならない。
(4) 既納の加入者分担金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事申込みを取り消した場合、又は工事申込み後設計変更(メーターの口径を減ずる場合に限る。)により差額が生じた場合並びに村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた場合は、申込み後に徴収することができる。
(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき 実施設計に係る実費相当額
(2) 第9条第1項の指定をするとき 1件につき 20,000円
(3) 第9条第1項の指定を更新するとき 1件につき 3,000円
(4) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1件につき 1,000円
(5) 第9条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 1,000円
(6) 第15条の規定(給水装置の新設による場合を除く。)により水道の使用を開始するとき 1件につき 1,000円
(7) 第21条第2項の消防演習の立会いをするとき 1件につき 1,000円
(8) 第38条第2項の確認をするとき 1件につき 1,000円
(9) 前各号に該当しないときは、別に村長が定める。
2 前項の各号の規定により納付された手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金等の軽減又は免除)
第36条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、工事負担金、その他この条例によって納入すべき金額を軽減又は免除、延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要した費用は、処置させられた者又はその必要を生じせしめたものの負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、第11条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、又は第35条の手数料を指定期間内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量、又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第40条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第37条の検査、又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第28条の料金及びメーター貸付料、第34条の加入者分担金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) みだりに消火栓、制水弁等を開閉した者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 村長は、詐欺その他不正の行為によって、第28条の料金及びメーター貸付料、第34条の加入者分担金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する責務)
第43条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、管理等に関する情報提供を行うよう努めなければならない。
(簡易専用水道の管理及び検査)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(舟橋村簡易水道工事分担金条例の廃止)
2 舟橋村簡易水道工事分担金条例(昭和47年舟橋村条例第255号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の舟橋村簡易水道事業等給水条例及び廃止前の舟橋村簡易水道工事分担金条例の規定によってなされた行為で現に継続中のものは、改正後の舟橋村簡易水道事業等給水条例の規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の舟橋村簡易水道事業等給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月13日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。