○舟橋村簡易水道事業等給水条例施行規程
(平成10年3月17日告示第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第4条-第13条)
第3章 給水(第14条-第16条)
第4章 料金及び手数料(第17条-第21条)
第5章 貯水槽水道(第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、舟橋村簡易水道事業等給水条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人の届出)
第2条 条例第19条で規定する代理人を選定したときは、速やかに代理人選定届を村長に提出しなければならない。
[条例第19条]
(届出義務)
第3条 条例第23条に基づく届出は、次の各号に定めるところによる。
[条例第23条]
(1) 水道の使用を開始、中止しようとするとき 給水装置使用開始(中止)届
(2) 給水装置を廃止しようとするとき 給水装置廃止届
(3) 給水装置の所有権に変更があったとき 給水装置所有者変更届
(4) 水道使用者に変更があったとき 給水装置使用者変更届
(5) 消火栓を演習のため使用するとき 消火栓演習使用届
(6) 消火栓を火災のため使用したとき 消火栓使用届
(7) 給水装置の所有権の代理人に変更があったとき 代理人変更届
(8) 代理人の住所に変更があったとき 代理人住所変更届
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水管及び給水用具の指定)
第4条 条例第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
[条例第11条]
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の位置から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による使用量に比し著しく過大でないこと。
(3) 水圧、土圧、地震力、その他荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は、漏れるおそれがないこと。
(4) 凍結、破損、侵食、錆等を防止するため適当な措置が講じられていること。
(5) 当該給水装置以外の水管、その他の設備に直接連結されていないこと。
(6) 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
(給水管の口径)
第5条 配水管から取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量、その他の事情を考慮して村長が定める。
(給水管埋設の深さ)
第6条 給水管は公道内の車道及び歩道部においては120センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(給水装置の使用材料)
第7条 給水装置工事で使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していなければならない。
2 条例第10条第1項に規定する給水管は、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質ポリエチレン二層管及び耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(受水槽の設置)
第8条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工事事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所、その他村長が特に必要があると認めた箇所には受水槽を設置しなければならない。この場合、水質の保全等による責任分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水装置新設等の申込)
第9条 条例第5条の規定により給水装置工事をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事申込書を提出しなければならない。
[条例第5条]
(利害関係人の同意書等の提出)
第10条 工事の申込者は、条例第5条第2項の規定により次の各号の一に該当する場合は、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
(給水装置工事の設計)
第11条 条例第10条第2項に規定する設計にあたっては、村長が別に指定する工事設計書を使用し図面は次の各号に定める基準により作成しなければならない。
(1) 平面図及び付近見取図
(2) 立体図
(3) 記入事項、管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径、方位及び配水管又は配水補助管の口径
2 前項の設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直結給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで
3 前項第2号の場合において、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。
(公道部分の工事)
第12条 公道部分の工事は、村長又は指定給水装置工事事業者が申込者の費用で施工し、当該公道部分に係る施設の維持管理は村が行う。
(給水装置工事の変更及び取消)
第13条 工事申込者が、その工事を変更又は取消そうとするときは、速やかに村長に届出なければならない。
2 第9条の申込書を提出した日から30日以内に工事予納額を前納しないときは、その申込を取消したものとみなす。
[第9条]
第3章 給水
(メーターの設置場所等)
第14条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内2メートル以内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管から分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 村が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(5) 前項の変更に要した費用は、水道使用者が負担しなければならない。
(メーターの損害弁償)
第15条 メーターを亡失又はき損した場合の弁償額は、実費相当額とする。
(給水装置及び水質の検査)
第16条 条例第26条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材料若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 村長が、検査の必要がないと認める相当の理由があるとき、検査の請求を拒むことがある。
第4章 料金及び手数料
(料金の認定)
第17条 条例第30条に規定する使用水量の認定は、認定する月の前3回の使用水量その他の事実を考慮して行う。
[条例第30条]
(料金等の徴収方法)
第18条 料金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)は、納入通知書によってこれを徴収する。ただし、村長が認めるときは、その他の方法によって納付させることができる。
(料金等の納入期限)
第19条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては検針日の属する月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(料金の清算)
第20条 料金の徴収後、その料金の算定に移動があったときは、翌月以降の料金において清算することができる。
(料金等の減免)
第21条 条例第36条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
[条例第36条]
2 料金等の減免については、別に村長が定める。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第22条 給水条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 管理基準
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防除するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 検査の受検 1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
(3) 検査機関 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者若しくは村長が認める者
第6章 雑則
(その他の事項)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日告示第8号)
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この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日告示第14号)
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この告示は、平成16年4月1日から施行する。