○住宅団地造成事業に伴う配水管等布設工事の工事費負担金条例
(平成13年3月12日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、本村における住宅団地造成事業に関連して施行される配水管等の布設工事費に係る工事費負担金の取扱い基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「布設請求者」とは、住宅団地の造成事業を行う者であって、かつ、既設の配水管等から当該住宅団地内の道路の配水管等の布設工事を請求する者をいう。
(配水管等布設の対象団地等)
第3条 布設請求者が行う住宅団地の造成は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 本村で造成される一団の土地であること。
(2) 配水管等の布設後3年以内に給水を開始すること。
(布設申請)
第4条 布設請求者は、配水管等布設申請書(別記様式。以下「布設申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為を伴う事業にあっては、その許可書の写し
(2) 給配水計画書(縮尺500分の1の図面を含む。)
(3) 住宅団地造成地の区画平面図(縮尺500分の1のもの)
(4) 住宅用地の分譲予定価格及び計算書
(5) その他村長が必要と認める書類
(配水管等の布設の決定)
第5条 村長は、前条の布設申請書を受理したときは、審査のうえ、速やかに配水管等の布設の適否を決定し、その旨を布設請求者に通知するものとする。
(布設請求者の工事費負担金)
第6条 前条の規定により配水管等の布設が決定したときは、布設請求者は、当該配水管等の布設工事に係る工事費負担金を負担しなければならない。
2 前項の工事費負担金は、本工事費と測量試験費の合計額とする。
(工事費負担金の納入方法)
第7条 布設請求者は、第6条に規定する工事費負担金を配水管等の布設工事の着手前に納入しなければならない。
[第6条]
2 前項の工事費負担金は、出来高精算の結果過不足があるときは、これを還付し、又は、追徴するものとする。
(細則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の住宅団地造成事業に伴う配水管等布設工事の工事費負担金条例(平成13年舟橋村条例第1号)の規定によってなされた行為で現に継続中のものは、なお従前の例による。