○舟橋村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
(平成9年3月14日条例第2号)
改正
平成12年3月14日条例第1号
平成26年3月28日条例第6号
目次

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 廃棄物の減量及び資源の有効な利用(第10条-第13条)
第3章 廃棄物の適正な処理(第14条-第19条)
第4章 手数料等(第20条-第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村、村民及び事業者が一体となって、本村における廃棄物の発生を抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、良好な生活環境の保全、公衆衛生の向上及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物のうち有用な物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)及び産業廃棄物をいう。
(村の責務)
第3条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理並びに資源の有効な利用の確保(以下「廃棄物の減量等」という。)を図らなければならない。
2 村は、前項の施策の推進に当たっては、村民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動の促進に努めなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、廃棄物の発生の抑制及び再利用を図ることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村民は、村が実施する廃棄物の減量等に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系廃棄物の発生の抑制及び再利用を図ること等により、廃棄物の減量に努めるとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、村が実施する廃棄物の減量等に関する施策に協力しなければならない。
(生活環境の清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者、管理者がない場合には所有者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建築物及び周囲の清潔を保つよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(廃棄物減量等対策協議会)
第7条 廃棄物の減量等に関する事項を協議するため、舟橋村廃棄物減量等対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、地域住民の代表者、関係団体の代表者、その他村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 村長は、廃棄物の減量等を推進するため廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、廃棄物の減量等の推進に関する村の施策への協力、その他活動を行う。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 村長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画を定めたときは、これを公表するものとする。同計画を変更したときも、同様とする。
第2章 廃棄物の減量及び資源の有効な利用
(村による減量等の推進)
第10条 村は、分別収集及び再利用の促進のため必要な施策の実施並びに村の機関における再生品の使用等により、廃棄物の減量及び資源の有効な利用に努めなければならない。
(村民による減量等の推進)
第11条 村民は、廃棄物の発生及び排出の抑制、分別収集への協力、再利用を促進するための自主的な活動への参加及び再生品の使用等により、廃棄物の減量及び資源の有効な利用に努めなければならない。
(事業者による減量等の推進)
第12条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制するとともに、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品及び容器の開発、製品及び容器の修理並びに容器及び梱包材の回収体制の確保、過剰包装の自粛等の方策により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用の容易な製品の開発を行うとともに、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に定める再生資源をいう。)及び再生品を使用すること等により、資源の有効な利用につとめなければならない。
3 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底、複数の事業者の協力による資源回収その他資源の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第13条 村長は、事業系一般廃棄物の減量を促進するために必要と認めるときは、規則で定める事業者で、事業系一般廃棄物を多量に排出すると認めるものに対し、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成を指示し、その提出を求めることができる。
第3章 廃棄物の適正な処理
(村民の自己処分)
第14条 村民は、日常生活によって生じた一般廃棄物で、容易に処分することができるものは、生活環境の保全において支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第15条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第16条 村長は、製品、容器等で廃棄された場合に、村におけるその適正な処理が困難となるもの(事項において「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 村長は、前項の指定に係る適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、不用となった適正処理困難物を自ら回収する等の必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(排出方法)
第17条 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物(臨時かつ多量の一般廃棄物を除く。)については、村長が指示する方法等に従い、適正に分別し、排出しなければならない。
(排出禁止物)
第18条 占有者等は、村が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。
(1) 有害性、危険性若しくは引火性のある一般廃棄物又は著しく悪臭を伴う一般廃棄物
(2) 特別管理一般廃棄物
(3) 前2号に掲げるもののほか、村が行う収集、運搬及び処理に著しい支障を及ぼすおそれのある一般廃棄物
(勧告)
第19条 村長は、占有者等が前2条の規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第4章 手数料等
(手数料)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定によるし尿の収集、運搬及び処分に要する手数料の額は、180リットル当たり、1,080円とする。
(手数料の減免)
第21条 村長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第22条 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、別に定める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の許可をしたときは、村長は、その者に許可証を交付しなければならない。
3 第1項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、直ちにその事項について理由を付して村長に申請し、許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第23条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別に定める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の許可をしたときは、村長は、その者に許可証を交付しなければならない。
(許可申請等の手数料)
第24条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項及び第4項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 5,000円
(2) 法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(4) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 3,000円
第5章 雑則
(報告の徴収)
第25条 村長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、村民又は事業者その他必要と認める関係者に対し、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 舟橋村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第256号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に、舟橋村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により既に納付すべきであった手数料については、従前の例による。
附 則(平成12年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。