○舟橋村ごみ排出実施要綱
(平成8年2月20日告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、ごみの分別排出やリサイクル推進等、村民のごみに対する意識の向上及びごみ減量化の促進並びに収集作業における安全性の確保を目的として、舟橋村のごみ排出方法について必要な事項を定めるものとする。
(分別)
第2条 村民は、村長が指定する方法により、ごみを分別して排出しなければならない。
(排出方法)
第3条 村民が、ごみを定期収集に排出する際は、中味の見えるごみ袋を使用するものとする。ただし、ごみ袋を要しないごみ(古紙、選定した庭木等。)及び空きびん・空き缶収集等による村の専用回収容器(袋も含む。)の設置があるものについては、この限りでない。
(中味の見えるごみ袋の要件)
第4条 中味の見えるごみ袋は、一般に市販されているごみ袋で富山地区広域圏事務組合の定める条件を満たすものとする。ただし、一般に商店等で使用されているレジ袋等(半透明に限る。)によるごみの排出については、収集するものとする。
(要綱に違反する場合の処置)
第5条 村長は、定期に収集するごみにおいて、次により排出されたごみについては、収集の延期及び排出者に対するごみの持ち帰り等を指示することができる。
(1) 前条に規定するごみ袋以外の袋又は中味の見えない容器等に入れて排出されたごみ
(2) 定期収集における対象ごみとして定められているごみとあきらかに違うと認められるごみ
(3) 適正に分別されていないごみ
(実施細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。