○環境美化里親制度実施要綱
(平成19年6月6日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身近な公共空間である公園等(以下「公共施設」という。)の美化、清掃等のため、村民等が公共施設の里親となって、ボランティアで管理する環境美化里親制度を実施し、環境美化に対する村民意識の向上を図るとともに、村民及び舟橋村との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(区域の指定)
第2条 村長は、環境美化里親制度の趣旨にふさわしい公共施設を、指定区域としてあらかじめ指定するものとする。
2 村長は、指定区域以外の区域であっても、村民が行おうとする環境美化のため特に必要と認められる場合には、当該区域を指定区域とすることができる。
(里親の条件)
第3条 里親は、この要綱の目的に賛同し、環境美化に関する活動を継続的に行うことのできる個人又は団体とする。
(里親申込書の提出)
第4条 指定区域の里親になろうとする個人又は団体は、村長に里親申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該個人又は団体に里親認定書(様式第2号)を交付する。
(里親の辞退届)
第5条 前条の規定により里親となった個人又は団体(以下「里親団体等」という。)がこれを辞退する場合は、村長に里親辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
(里親団体等の役割)
第6条 里親団体等が行う指定区域の環境美化の内容は次に掲げるものとする。
(1) 指定区域内の空き缶、吸いがら等の散乱ごみの回収
(2) 指定区域内の除草
(3) 情報の提供(遊具の破損、植木又は立木の損傷、不法投棄等)
(4) その他環境美化に必要な活動
(村の役割)
第7条 村長は、里親団体等の活動に対し、次に掲げる支援事業を行うものとする。
(1) 環境美化に必要となる物品、用具等の支給又は貸与
(2) 里親団体等が回収したごみの受入
(3) 里親団体等のボランティア保険への加入
(4) 里親団体等名を記載した看板の設置
(5) その他活動に必要な事業
(対象とならない団体)
第8条 指定区域で行おうとする環境美化活動に対してすでに他の補助金又は交付金等の支給を受けている個人又は団体は、この制度の対象から除外する。
(庶務)
第9条 環境美化里親制度に関する庶務は、住民生活課が窓口となり関係課との連携により処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定めるものとする。
附 則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。