○舟橋村墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例
(平成12年3月14日条例第3号)
改正
平成20年9月19日条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等の基準その他これらの経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法の定めるところによる。
(墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等)
第3条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、舟橋村墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
2 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
3 墓地、納骨堂又は火葬場を廃止しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
4 村長は、前3項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(みなし許可に係る届出)
第4条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があった者とみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(経営主体の基準)
第5条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営主体の基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として地方公共団体とし、これにより難い場合にあっては、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人又は一般社団法人及び一般財団法人であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により村長の許可をうけた地縁団体による墓地の経営にあっては、前号により難い場合であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。
(3) 個人による墓地の経営にあっては、前2号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、山間へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他村民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと村長が認めるものであること。
(墓地の設置場所の基準)
第6条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、50メートル以上であること。
(2) 国道、県道、鉄道、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗、その他規則で定めるもの及びこれらの敷地(以下「国道等」という。)から墓地までの距離は、100メートル以上であること。
(3) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
2 焼骨のみを埋蔵する墓地であって、村長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第1号又は第2号に規定する基準を適用しない。
(墓地の構造設備の基準)
第7条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 障壁又は密植した垣根等を設け、境界を明らかにすること。
(2) 砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、原則として幅員が1メートル以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。
(3) 雨水又は汚水が停留しないように排水施設を設けること。
2 埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。
(納骨堂の設置場所の基準)
第8条 納骨堂の設置場所の基準は、寺院の境内、墓地の区域内等村民の宗教的感情に反しない場所であることとする。
(納骨堂の構造設備の基準)
第9条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 耐火構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
(火葬場の設置場所の基準)
第10条 火葬場の設置場所の基準は、国道等の敷地から200メートル以上離れていることとする。ただし、村長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、この限りでない。
(火葬場の構造設備の基準)
第11条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 火葬場の敷地の境界に、容易に内部を見通すことができないような障壁又は密植した垣根等を設けること。
(2) 火葬炉には、防臭及び防じんについて、十分な能力を有する装置を設けること。
(3) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(4) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(5) 残灰庫を設けること。
(6) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。
(経営者の講ずべき措置)
第12条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 法第10条の規定により、許可を受けた施設の種別、許可番号、許可年月日並びに経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を、施設の入口に掲示すること。ただし、村長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(2) 墓地、納骨堂又は火葬場を常に清潔に保つこと。
(3) 墓地にあっては、墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、その施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(工事完了の届出)
第13条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、当該施設の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第19号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。