○舟橋村国民健康保険条例
(昭和36年6月26日条例第144号) |
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目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条-第7条)
第5章 保健事業(第8条・第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 雑則(第11条)
第8章 罰則(第12条-第15条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、舟橋村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とし、委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第10条 この村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号の定めるところによる。
(1) 現金 金融機関に預金すること。
(2) その他の財産 議会の議決した方法によること。
第8章 罰則
(罰則)
第12条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附 則(昭和54年9月25日条例第349号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月25日条例第402号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に北陸銀行立山支店に預金されている現金は、この条例の規定に基づいて預金されたものとみなす。
附 則(昭和57年3月19日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和57年12月15日条例第13号)
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1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月18日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月26日条例第13号)
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この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和62年6月24日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月14日条例第3号)
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1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の舟橋村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は昭和63年4月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、昭和63年4月1日以降の葬祭について適用し、同日前の葬祭については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の舟橋村国民健康保険条例第7条の規定は、昭和63年4月1日前の育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月16日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月12日条例第5号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日条例第16号)
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この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第7条の改定規定(「保険施設」を「保険事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月22日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月14日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月19日条例第15号)
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この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月10日条例第3号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日条例第19号)
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1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る舟橋村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月14日条例第1号)
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1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 施行日前に死亡した被保険者に係る舟橋村国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月16日条例第20号)
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1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る舟橋村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第8号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月11日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第5号)
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1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る舟橋村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第16号)
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1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る舟橋村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日条例第7号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条から第3条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年12月17日条例第16号)
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1 この条例は、令和3年12月17日から施行する。ただし、第6条の改正規定は令和4年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る舟橋村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日条例第5号)
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1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る舟橋村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月13日条例第14号)
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この条例は、令和6年12月2日から施行する。