○舟橋村農業振興地域整備促進協議会規約
(昭和48年6月20日規則第66号)
改正
平成18年3月31日規則第15号
平成23年8月1日規則第2号
平成26年2月3日規則第1号
令和7年3月14日規則第1号
(設置)
第1条 最近の社会的、経済的諸条件の変化に対応し、地域内における農業振興の方向づけと、その対策の調査審議を行うため、舟橋村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議を行ない、その結果を村長に報告する。
(1) 村農政の基本方針と、その事業の実施に必要な事項
(2) 農業振興地域整備計画の策定及び変更など農業振興地域の整備に関し重要な事項
(3) 前各号に掲げる事項のほか必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員10名以内で組織する。
(会長)
第4条 会長は委員のうちから互選する。会長は会務を総理し、協議会を代表する。会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議長
(2) 農業委員会長
(3) アルプス農業協同組合舟橋出張所長
(4) 前各号以外の関係機関及び団体の役職員
(5) 学識経験を有する者
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集する。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。委員に欠員を生じたときは、速やかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は住民生活課において行う。
(細則)
第9条 この規約の定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項については会長が定める。
附 則
この告示は、昭和48年6月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日規則第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月3日規則第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。