○舟橋村農村振興建設総合施設費補助金交付規程
(昭和35年2月3日告示第49号) |
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(補助金の交付)
第1条 村長は、農村振興建設総合施設費に要する経費に対し、この規程により予算の範囲内で補助金の交付を行うものとする。
(経費及び補助率)
第2条 前条の規程により交付する経費並びに補助率は、予算の範囲内において最高3割までとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、村長に提出しなければならない。
(1) 農村振興建設総合施設費事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が定める書類
(申請書の変更)
第4条 補助金の交付申請をしたものは、前条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、その理由を附して、あらかじめ村長に届出なければならない。
2 村長は前項の規程による届出があった場合において必要と認めるときは、届出事項について変更を指示することがある。
(事業の報告)
第5条 補助金の交付を受けたものは、事業が完了したときは、遅滞なく事業成績書及び収支決算書の外、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(流用の禁止)
第6条 補助金の交付を受けたものは、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(返還命令等)
第7条 村長は、補助金の交付の指令を受けたもの、又は補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、その指令を取消し又は交付した、補助金の全部若しくは、一部返還を命ずることがある。
(1) この規程に基づく義務に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 施行が不適当と認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比し著しく減少したとき。
附 則
この告示は、昭和35年2月11日から施行する。