○舟橋村農業振興事業補助金等交付規則
(昭和50年9月1日規則第70号)
改正
平成22年1月6日規則第2号
平成24年4月1日規則第2号
平成26年4月1日規則第2号
平成26年9月1日規則第6号
平成27年1月30日規則第1号
平成27年3月6日規則第2号
平成28年3月1日規則第4号
令和3年4月1日規則第3号
令和3年10月1日規則第4号
令和4年9月1日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、農業振興事業に要する経費に対し、補助金等を交付し、その推進を図るため、舟橋村農業振興事業の補助金等の交付に関し必要な事項を定めるとともに補助金等の適正化を図ることを目的とする。
(補助金等の交付)
第2条 村長は、前条の規定により、毎年度予算の範囲内で、農業団体若しくは個人が行う事業に補助金等を交付することができる。
(種類及び補助率)
第3条 前条の規定する事業の種類及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、村長の認めるものはこの限りでない。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等の交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他関係書類
(補助金等の交付決定及び通知)
第5条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金等の交付を決定し、決定の内容及び交付決定額並びに交付条件を付した場合は、その条件を併せて申請者に通知するものとする。
(承認の申請)
第6条 補助金等の決定通知を受けた者は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容の変更をしようとする場合
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2 補助金等の決定通知を受けた者は、当該事業が予定の期日内に完了しない場合、又は遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 第5条の規定により、交付決定通知を受けた者は(第6条の各号を含む。)事業が完了したとき、又は継続事業については、毎年度4月末日まで、当該事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長において実績報告書の提出が必要でないと認めるときは、提出を免除することができる。
(書類の整理)
第8条 補助金等の交付通知を受けたものは、事業及び収支に関する事項を明確にした書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
(補助金等の確定)
第9条 村長は、第7条の規定による報告があったときは、実績報告書の審査及び現地検査等により、事業の成果が補助金等交付の決定内容及び、これに付された条件に適合するかどうかを調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し通知するものとする。
(補助金等の取り消し)
第10条 村長は、補助金等の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) この規則の定めに基づく義務に違反したとき。
(3) 補助金等の交付条件に違反したとき。
(4) 詐欺、その他不正行為があったとき。
(5) 所定の期限内に竣工の見込がないと認めたとき。
(補助金等の返還)
第11条 村長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、事業の取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助金等の交付を受けた者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。
附 則(平成22年1月6日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月30日規則第1号)
この規則は、平成27年2月2日から施行する。
附 則(平成27年3月6日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(事業の種類及び補助率)
種類事業の内容補助率摘要
農業振興事業1 国県補助事業 国県補助の対象になった事業
(1) ほ場整備事業補助残額の2分の1以内 農業団体が行う事業
(2) 農道用排水新設改良事業 〃 〃
(3) 農業施設新設改良事業 〃 〃
(4) 土地改良施設維持管理適正化事業 〃 〃
(5) 農業改良推進対策事業予算の範囲内とする。 農業協同組合が行う事業
(6) 農業技術指導員設置事業 〃 〃
(7) 生活改善振興対策事業 〃 〃
(8) 農村青年育成対策事業 〃 〃
(9) 農業用水小水力発電施設整備事業 〃 農業団体が行う事業
(10) 土地改良事業特別補助金 〃 〃
(11) 水田利活用推進助成事業 〃 農業協同組合又は農業を営む個人
(12) 機構集積協力金交付事業 〃 農業法人、農業を営む個人、集落営農又は地域
(13) 経営体育成支援事業 〃 農業法人、農業を営む個人又は集落営農
(14) 担い手確保・経営強化支援事業 〃 〃
(15) 農業施設雪害復旧支援事業 〃 〃
(16) ドローン農薬散布事業  〃 〃
(17) 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 〃 〃
(18)水田農業経営緊急支援事業 〃 農業協同組合又は農業を営む個人
2 県単独農業農村整備事業  県補助の対象となった事業
(1) 用排水路整備事業当該事業費の10分の3以内 農業団体が行う事業
(2) 農道整備事業当該事業費の10分の6以内 〃
(3) 区画整備事業当該事業費の10分の1以内 〃
3 村単独土地改良事業 国又は県の補助対象とならない事業のうち、事業費が50万円以上で村長が認めたもの
(1) 用排水路整備事業当該事業費の2分の1以内 農業団体が行う事業
(2) 農道整備事業 〃 〃
(3) 区画整備事業 〃 〃
4 農業振興事業資金予算の範囲内とする。 別途定める融資要綱による。
5 転作集約化事業予算の範囲内とする。 農業法人が行う事業
畜産振興事業1 国県補助事業予算の範囲内とする。 国県補助の対象になった事業
(1) 優良家畜導入事業  農業協同組合が行う事業
(2) 畜産経営環境保全対策事業  農業協同組合及び農業を営む個人
(3) 公害防止施設設置事業  〃
2 畜産振興事業資金予算の範囲内とする。 別途定める融資要綱による。
病害虫等防除対策事業1 国県補助事業予算の範囲内とする。 国県補助の対象になった事業
(1) 病害虫防除対策事業  農業共済組合が行う事業
(2) 家畜防疫事業  〃
2 緊急異常災害事業予算の範囲内とする。 農業共済組合が行う事業
3 野ねずみ駆除事業当該事業費の4分の1以内 農業協同組合が行う事業
特産品研究・開発事業1 村補助事業予算の範囲内とする。 別途定める補助要綱による
様式第1号
補助金等の交付申請書

様式第2号
事業計画変更承認申請書

様式第3号
当該事業実績報告書