○学校給食良質米普及事業費補助金交付要綱
(平成2年10月30日告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村農業振興事業補助金等交付規則(昭和50年規則第70号。以下「規則」という。)に基づき、学校給食良質米普及事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 村長は、米飯学校給食の充実と米の消費拡大に資するため、富山県農業協同組合中央会が行う学校給食良質米普及事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(交付の対象経費及び補助率)
第3条 前条に規定する経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 区分 | 補助率 |
学校給食会が学校給食用米穀として購入する良質米の米代金と、文部大臣認可価格から流通経費部分を除いた米代金との差額 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校及び中学校において実施される学校給食(ただし、同法に定める国立学校において実施される学校給食は除く。) | 15%以内 |
(交付申請書等)
第4条 規則第4条の規定による補助金交付申請書に添付すべき書類及びその様式等は、次のとおりとする。
書類 | 様式 | 部数 | 提出期限 |
事業計画書 | 様式第1号 | 1部 | 毎年度4月15日まで |
[規則第4条]
(交付条件)
第5条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第6条]
(1) 補助事業の内容の変更をする場合においては、様式第1号の1の変更承認申請書により村長の承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告して、その指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を補助事業終了年度から5年間保管すること。
(5) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。
(軽微な変更)
第6条 前条第1号ただし書の規定による軽微な変更とは、事業費の20パーセント未満の変更とする。
(実績報告書等)
第7条 規則第7条に規定する実績報告書に添付すべき書類及びその様式等は、次のとおりとする。
書類 | 様式 | 部数 | 提出期限 |
事業成績書 | 様式第2号 | 1部 | 毎年度3月10日まで |
[規則第7条]
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年度に限り、第4条の補助金交付申請書等の提出期限は平成2年11月9日とする。