○舟橋村営土地改良事業及び農地農業用施設災害復旧事業の経費の賦課徴収条例
(昭和29年11月9日条例第93号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村の行う土地改良事業又は農地農業用施設の災害復旧事業における経費の受益者分担金等の賦課徴収について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で土地改良事業とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2に規定する事業をいう。
2 この条例で農地農業施設復旧事業とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条に規定する農地農業施設の災害復旧事業又は富山県災害復旧及び災害防止施設農地事業補助金交付規則に定める災害復旧農地事業をいう。
3 この条例で受益者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 第1項に規定する事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第3条の資格を有する者
(2) 第2項に規定する事業の施行に係る地域内にある土地につき利益を受ける者
(金銭等の賦課徴収)
第3条 土地改良事業を行う場合は、同法第96条の3において準用する同法第36条第1項の規定に基き、村長は受益者から金銭、夫役又は現品を賦課徴収しなければならない。
2 農地農業用施設災害復旧事業を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第217条第1項の規定に基き、村長は受益者から分担金を徴収しなければならない。
(賦課徴収の標準)
第4条 第3条第1項又は第2項の規定による金銭、夫役若しくは現品等の分担金(以下「分担金等」という。)の賦課基準は、予算の定めるところにより受益の原簿により不均一又は均一反別割にその事業ごとに村長が定めるものとする。
2 事業の計画変更、その他の事情により、分担金等を増額しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
(徴収の方法)
第5条 分担金等の納付は、村長の指定する期日までとする。ただし、受益者の申出があるときは村長において、その一部又は全部の納入を猶予することができる。
(分担金等の減免)
第6条 村長は災害その他さけることのできない事情により分担金等を納入することができない者に対して、その申出により議会の議決を経て、その一部又は全部を免除することができる。
(施行規則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日より施行し、昭和29年4月1日より適用する。