○舟橋村農業改善資金利子補給金交付要綱
(昭和50年9月1日告示第2号)
改正
平成25年8月1日告示第11号
平成29年3月10日告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村の農業改善を図るため、舟橋村農業振興事業補助金等交付規則第2条の規定により、村が行う農業改善資金にかかる利子補給金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者等 舟橋村管内の農業団体、農業をいとなむ個人又は法人
(2) 融資機関 アルプス農業協同組合、日本政策金融公庫
(3) 農業改善資金 融資機関が農業者等に融資する農業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫資金、県単独資金、その他村長が特に認める資金をいう。
(利子補給)
第3条 村長は、管内農業の振興発展と経営の安定向上を図るため、融資機関が農業者等に農業改善資金を融資したときは、当該融資について、予算の範囲内で利子補給を行うものとする。
2 前項の利子補給は、村長と融資機関との間で締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の期間及び率)
第4条 前条第1項の規定により、村長が融資機関に対して利子補給をする期間及び率は、次のとおりとする。
(1) 利子補給の期間 貸付期間(ただし、村長の認めるものは、この限りでない。)
(2) 利子補給の率 年3%以内
(承認申請)
第5条 第1条の利子補給を受けようとする農業者等は、農業改善資金利子補給承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給金の申請)
第6条 融資機関は前条の規定により、利子補給金の交付を受けようとするときは、1月1日から12月31日までの分については、2月10日までに農業改善資金利子補給交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第7条 村長は、融資機関から利子補給の申請があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、2月末日までこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 村長は、農業改善資金を借り受けた者が、融資機関から当該利子補給金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付し利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、昭和50年度分の利子補給金から適用する。
附 則(平成25年8月1日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月10日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式
様式第1号(第5条関係)
農業改善資金利子補給承認申請書

様式第2号(第6条関係)
農業改善資金利子補給交付申請書