○舟橋村集落営農強化推進事業補助金交付要綱
(平成19年12月13日告示第9号)
改正
平成25年8月1日告示第9号
平成26年8月1日告示第7号
平成26年9月1日告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号。以下「規則」という。)第3条に基づき、集落営農強化推進事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 村長は、営農組織が、所得向上と経営の安定化を目指し、低コスト生産と栽培技術の平準化を推進し、地域の農業振興を図るとともに、3年以内の法人化を目指して自ら所有する大型機械及び付属品を効率の良い機械へ更新又は導入する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、次の各号に掲げる要件を全て充たした場合に交付する。
(1) 事業主体が、水田・畑作経営所得安定対策の加入要件を満たす村内の営農組織であること。
(2) 交付対象が、営農組織が所有及び使用するトラクター、田植機、コンバイン、乗用管理機及びそれらの付属品(以下「大型機械」という。)の更新又は導入にかかる購入費であること。ただし、更新する大型機械が、過去の更新において本補助金の交付を受けていないこと。また、更新する大型機械の使用年数が、7年経過していること。
(3) 現有する機械が、更新時に売却又は廃棄されることが確実であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、大型機械の購入額の2割とする。ただし、更新時に現有する大型機械を売却した場合は、購入額から売却額を控除した額の1割とする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条に規定する補助金交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合は、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を受けること。
(3) 補助事業を予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(4) その他補助金交付の決定をする場合に村長が特に定めた条件を守らなければならないこと。
(実績報告書)
第7条 規則第6条に規定する実績報告書は様式第2号のとおりとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月1日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月1日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号

様式第2号(第7条関係)
様式第2号