○舟橋村稲荷地区コミュニティセンター設置条例
(平成10年3月16日条例第1号)
(設置)
第1条 舟橋村稲荷地区の農業の振興及び生活改善の推進と交流の場として、地区住民の農村社会における連帯意識の高揚を図るため、舟橋村稲荷地区コミュニティセンターを設置する。
(位置)
第2条 舟橋村稲荷地区コミュニティセンターは舟橋村稲荷29―3番地に置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。