○舟橋村稲荷地区コミュニティセンター設置条例施行規則
(平成10年3月17日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村稲荷地区コミュニティセンター設置条例(平成10年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 舟橋村稲荷地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 農業の振興及び地区住民の交流の促進、生活改善を図るため、研修、集会等に関する事業
(管理及び運営)
第3条 コミュニティセンターの管理運営を常に円滑適切な維持管理に努めるため、地区に運営委員会を設置し、運営委員会の中から委員長を選任し、最も効果的な運営を行うものとする。
(利用者の範囲)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、舟橋村稲荷地区に居住する者をもって範囲とする。
(利用の許可)
第5条 コミュニティセンターの利用者は、3日前までにコミュニティ施設使用願い(別記様式)を委員長に提出し、利用許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 委員長は次の各号の一に該当するときは、直ちに利用を取消し又は利用承認をしないものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 風紀をみだすおそれがあると認められる者
(3) 許可を受けないで施設内で物品を販売し、又は金品の寄附募集などの行為をしようとする者
(損害賠償)
第7条 利用中に建物及び附属施設等を破損、消失したときは、委員長が利用者に対しこれを原形に復帰又は損害賠償を請求することができる。
(利用料)
第8条 原則として利用者から利用料を徴収しないものとする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
コミュニティ施設使用願い