○舟橋村土地改良事業の分担金徴収条例
(平成8年3月14日条例第2号)
改正
平成9年6月20日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、舟橋村が行う土地改良事業の受益者に対する分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水事業、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な公共施設の新設改良事業
(2) 区画整理事業
(3) 農用地の造成事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のため必要な事業
2 この条例において、「受益者」とは、前項に規定する事業の施行により利益を受ける者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 村長は、土地改良事業を行う場合は、土地改良法第96条の4において準用する同法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により、徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費から補助金の額を控除した額の範囲内において村長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納付期日は、村長が定める。ただし、受益者の申出により、村長が必要と認めた場合は、納付期日を延長することができる。
(分担金の減免)
第6条 村長は、災害その他、特別の理由があると認めた場合は、分担金の徴収を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。