○舟橋村地域ぐるみ除排雪促進事業実施要綱
(平成19年11月30日告示第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、地域において村民が自主的に行う共同除排雪(以下「地域ぐるみ除排雪」という。)活動を推進及び支援し、雪に強いまちづくりを促進することを目的とする。
(推進地区の設定等)
第2条 村長は、富山県地域ぐるみ除排雪促進事業実施要領(平成11年8月31日付け水土第89号通知)に基づき、要望のあった地域ぐるみ除排雪活動を行う地区を設定し、その地区ごとに地域ぐるみ除排雪計画(以下「除排雪計画」という。)を地域住民と協力して策定するものとする。
2 設定する地区は、地域ぐるみ除排雪活動を行おうとする協議会、自治会等とする。
(除雪機械等の貸付け)
第3条 村長は、村が所有する小型除雪機械(以下「除雪機械」という。)を第2条第1項の規定により設定した地区(以下「推進地区」という。)に貸し付けることができる。
(貸付の申請)
第4条 除雪機械の貸付けを受けようとする推進地区は、小型除雪機械貸付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(貸付の承認)
第5条 村長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容と必要性を審査し、除雪機械の貸付けを適当と認める場合は、小型除雪機械貸付承認書(様式第2号)により、除雪機械の貸付けを受けようとする推進地区に通知するものとする。
(貸付期間等)
第6条 除雪機械の貸付期間は、1年とする。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
(貸付料)
第7条 除雪機械の貸付料は、無料とする。ただし、貸付期間中における油脂代、維持管理費、修理費等は、貸付けの承認を受けた推進地区(以下「借受者」という。)が負担するものとする。
(貸付条件)
第8条 除雪機械の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 除雪機械は、地域ぐるみ除排雪計画の目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 除雪機械を転貸しないこと。
(3) 除雪機械の改造等をしようとするときは、村長の承認を得ること。
(借受者の義務等)
第9条 借受者は、除雪機械の機能を維持するため、常に細心の注意を払って維持管理しなければならない。
2 借受者は、除雪機械の使用により第三者に損害を与えたときは、借受者の責任においてその一切を解決しなければならない。
(使用上の損傷等の報告義務)
第10条 借受者は、除雪機械の全部若しくは一部が滅失し、又は毀損した場合は、借受者の責任において原状に復し、その内容を村長に報告しなければならない。
(返還)
第11条 村長は、借受者が、第8条に規定する貸付条件に違反したときは、除雪機械の返還を指示することができる。
(使用状況等の記録)
第12条 借受者は、貸付期間中における除雪機械の管理及び運転について運転日誌等を備え、記録しなければならない。
2 借受者は、前項の規定により記録した当月分の使用状況を翌月の10日までに村長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、地域ぐるみ除排雪促進事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
小型除雪機械貸付申請書

様式第2号(第5条関係)
小型除雪機械貸付承認書