○舟橋村道路占用料条例
(昭和33年9月30日条例第20号) |
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(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、村が徴収する占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線布設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額とする。
[別表]
2 前項に規定する占用の期間が1月に満たない場合にあっては、占用料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に1.10を乗じて得た額(同項ただし書の場合にあっては、各年度の占用料の額に1.10を乗じて得た額の合計額)とする。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した占用料の額(第1項ただし書に規定する場合にあっては、各年度の占用料の額又は各年度の占用料の額に1.10を乗じて得た額)が100円(別表占用料の単位の欄に定める期間が日をもって定められている占用物件にあっては、50円)に満たないときは、その額を100円(同欄に定める期間が日をもって定められている占用物件にあっては、50円)とする。
(占用料の減免)
第3条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、道路占用者の申請により占用料を減免することができる。
(1) 地方公共団体がその事業を行うため占用する場合
(2) 公共の用に供する交通、電気、ガス、水道又は下水道の事業のため占用する場合
(3) 雨水又は汚水を側溝等に排水するのに必要な排水管を埋設するため占用する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める場合
(徴収方法)
第4条 占用料は、毎会計年度ごとに当該年度分を村長の発行する納入通知書により徴収する。
(還付)
第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、道路占用者の申請により占用の許可を取り消した日又は占用できなくなった日の属する翌月以降の分を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合
(2) 天災地変その他占用者の責めに帰することのできない事由によって、占用ができなくなった場合
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により村が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
3 法第73条第1項の規定により督促を受けた者が督促状によって指定する期限までに占用料を完納した場合は、第1項の規定にかかわらず、延滞金は徴収しないものとする。
4 村長は、天災地変その他延滞金を納付すべき者の責めに帰することのできない理由により特に必要があると認める場合は、延滞金を納付すべき者の申請により、延滞金を減免することができる。
5 第1項の延滞金は、村長の発行する納入通知書により徴収する。
(細則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 この条例施行前の占用者にかかる占用料については、第5条に規定する「許可の日又は協議の成立した日」とあるを、昭和33年4月1日と読替えて適用するものとする。
附 則(昭和51年3月25日条例第309号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度の占用料から適用する。
附 則(昭和60年9月9日条例第9号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和60年4月1日から適用する。
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するものの占用料の額については条例で定める額に昭和60年度は50%、昭和61年度は60%、昭和62年度は70%、昭和63年度は80%、昭和64年度は90%、昭和65年度以降は100%を乗じた額とする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者に係る占用料の額については、この条例による改正後の条例第2条の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(平成元年3月13日条例第13号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
分類 | 左欄の例 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 電気事業者の設ける電柱 | 1本につき1年 | 770円 | |
第2種電柱 | 1,200円 | ||||
第3種電柱 | 1,600円 | ||||
第1種電話柱 | 電気通信事業者の設ける電話柱
有線放送電話柱 有線放送柱 | 690円 | |||
第2種電話柱 | 1,100円 | ||||
第3種電話柱 | 1,500円 | ||||
その他の柱類 | 支線、支柱、支線柱、街灯(柱部分) | 53円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 電線
テレビ用アンテナ線 有線放送線街灯(電線部分) | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 電線共同溝、キャブ内電線等 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 開閉器
低圧分岐装置 高圧キャビネット | 1個につき1年 | 520円 | ||
地下に設ける変圧器 | 開閉器
低圧分岐装置 高圧キャビネット | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 変圧塔
ガス制圧塔 トランスホール 公衆電話所工作物等に添架する携帯電話等の小型無線基地局 光アクセス装置 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 郵便差出箱
一般郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 水道管
工業用水道管 下水道管 ガス管 電話、電気地下ケーブル | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 鉄道施設
軌道施設 日よけ、雨よけアーケード | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 地下街
地下室 地下道内の商店 | 時価に0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 横断歩道橋
地下通路 | 710円 | |||
地下に設ける通路 | 360円 | ||||
その他のもの | 地下駐車場
農道、林道 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 露店 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | 商品置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 添架広告物
ネオン、装飾灯類 ショーウインドウ サインポール | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
標識 | 道路標識
消火栓標識 通学路標識 消防水利標識 距離標識基準点、水準点 | 1本につき1年 | 850円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 旗ざお | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 幕 | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | アーチ(アーチ型の街灯を含む。) | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 540円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 太陽光発電設備
風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲い、足場、詰所、朝顔、跨道橋台、土石、竹木、瓦、その他 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 仮設店舗
仮設建築物 | 110円 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | トンネル上、高架下の施設
事務所 店舗 倉庫 住宅 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | 時価に0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | 時価に0.016を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 駐車場
広場 公園 運動場 | 時価に0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第12項に掲げる器具 | 自転車等駐車器具 | 時価に0.018を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち、3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2. 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3. 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 時価とは、近傍類以の土地の時価をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る各年度の占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。