○舟橋村都市計画審議会条例
(平成12年3月14日条例第7号)
改正
平成18年3月10日条例第5号
令和7年3月14日条例第5号
舟橋村都市計画審議会条例(昭和44年条例第227号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、舟橋村都市計画審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、舟橋村都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、村長が任命する。
(1) 学識経験のある者 16人以内
(2) 村議会の議員 2人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員及び専門委員は、村長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行う。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。