○舟橋村都市公園条例
(平成15年3月10日条例第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の管理(第2条-第9条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第10条-第14条)
第3章 雑則(第15条-第18条)
第4章 罰則(第19条-第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第2条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用の支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 村長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについてはこの限りでない。
(1) 都市公園内の施設及び附属物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 火気等を使用すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙、はり札その他の公告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に諸車を乗入れ又は止めておくこと。
(9) 周囲に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(10) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号のほか都市公園の管理に支障となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 村長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設の利用)
第6条 別表第1に掲げる有料公園施設(村が管理する公園施設のうち有料で利用されるものをいう。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。この場合において、村長は、都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可の申請書の記載事項等)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次の各号に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所及び面積
エ 公園施設の構造及び外観
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他村長が必要と認める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 公園施設の名称及び場所
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他村長が必要と認める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 公園施設の名称及び場所
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他村長が必要と認める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他村長が必要と認める事項
3 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の規定により公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可又はそれらの許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面その他村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(監督処分)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行われなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第8条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 村長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第12条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、村長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条 村長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条 村長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項の規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第16条 村長は、都市計画の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第17条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
[第2条]
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第2条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[第4条]
(3) 第9条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による村長の命令に違反した者
第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第22条 法第5条の3の規定により村長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、村長とみなす。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(舟橋村村営テニス場の管理運営に関する条例の廃止)
3 舟橋村村営テニス場の管理運営に関する条例(平成5年条例第13号)は、廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の舟橋村村営テニス場の管理運営に関する条例第4条の規定による利用の許可を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月13日条例第13号)
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この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2項に定める日から施行する。
(第6条関係)
都市公園名 | 有料公園施設名 | 単位 | 使用料 |
京坪川河川公園 | テニスコート | 1面につき1時間 | 420円 |