○下水道事業審議会規約
(昭和55年1月18日制定) |
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(目的及び設置)
第1条 下水道事業に関し、村長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行うため、下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、村長が委嘱した次に掲げる者をもって組織する。
(1) 議会の代表者 1名
(2) 行政委員会及びこれに類する機関の代表者 4名以内
(3) 社会教育団体の代表者 2名以内
(4) 公共的団体の代表者 3名以内
(5) その他の団体の代表者 2名以内
(6) 学識経験を有する者 22名以内
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
4 委員は非常勤とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、役場総務文教係において処理する。
(雑則)
第6条 この規約に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規約は、昭和55年1月18日から施行する。