○舟橋村災害対策本部の組織及び運営等に関する要綱
(昭和39年6月25日告示第1号) |
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1 趣旨
この要綱は、舟橋村災害対策本部条例(昭和39年村条例第179号)の規定に基づき、舟橋村災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本部の開設
(1) 本部の開設基準
本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、村長が必要と認めるときに開設し、災害が発生しなかったとき、又は災害の応急措置が完了したときに閉じる。
(2) 本部の開設に伴なう措置
1) 報道機関を通じ、又は広報車などを利用して一般に公表する。
2) 関係防災機関等へ通知する。
3) 本部室は、原則として舟橋村役場内村長室に置く。
4) 舟橋村役場正面玄関、及び本部室入口に「舟橋村災害対策本部」の標示を掲出する。
3 本部の組織
本部は、本部長、本部員及びその他の職員をもって組織する。
1) | 本部員 副村長、教育長 |
2) | その他の職員 役場全職員 |
4 係
(1) 係は、総務係、産業建設係とし、係における職員の配置状況は、第3類、第1章組織計画2項(1)の1)編成図による。
(2) 各係の分掌事務
各係の分掌事務は、第3類第1章組織計画第2項(1)の4)各係の分掌事務による。
5 会議
(1) 本部員会議
本部員会議は、本部長、及び本部員をもって組織し、重要な災害対策について協議するため、必要に応じて本部長が招集する。
6 動員、配備計画
動員、配備計画は、第3章第2節動員計画による。
7 通信、情報計画
(1) 気象通報は、勤務時間中は総務係長、勤務時間外、又は休日は、宿日直者が受理伝達するものとする。
(2) 気象通報を受理した者は、直ちに関係職員へ通報するとともに、舟橋村消防団又は各集落へ通報しなければならない。
(3) 気象通報を受理し、又は伝達したときは、別に定める気象通報発、受信簿に記録しておかなければならない。
(4) 気象通報は、原則として電話により伝達するものとし、その使用電話は、第3章第3節第1項(2)4)による。
8 本部が開設されていない場合においてとるべき措置
本部が開設されていない場合においても、本要綱に準じて災害応急措置を行うものとする。
9 記録簿等の整備
第1非常配備態勢以上における本部長の発する指示、連絡の伝達、関係機関からの連絡、報告、要請等の受理その他気象状況、被害状況、災害対策活動状況等を記録するため、次の記録簿等を整備しておくものとする。
1) | 気象通報発信簿、受信簿 |
2) | 降雪、積雪状況記録簿 |
3) | 災害応急対策記録簿 |
4) | 被害状況発信簿、受信簿 |
5) | 備蓄資材等受払簿 |
6) | その他必要な簿冊 |
尚、第 章第 節第 項( )○とあるのは、舟橋村地域防災計画の章、節、項、( )、○を示すものである。 |
附 則(平成19年3月30日告示第2号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。